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  • 貨物自動車運送事業法改正_2019/11/1から適用について

    一般貨物自動車運送事業の許可を受けている、いわゆる緑ナンバーを取得されている事業所については、平成30年12月に改正法が成立し令和元年7月1日に「荷主関連部分」が施行されておりますが、間もなく令和元年11月1日より「事業主が遵守すべき事項」についてが施行されます。

    改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉:国土交通省ホームページより

    改正貨物自動車運送事業法〈適正化・事業主が遵守すべき事項部分〉:国土交通省ホームページより(こちらの概要版の作成は遅れているようでまだ掲載されていません。2019/10/12)

    ■増車・手続きの変更

    営業所に配置する事業用自動車の減車又は増車について、一定の要件に該当する場合は「届出」ではなく、「認可」を受ける必要があります。

    1. 最低車両(5台)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます)
    2. 増車する車両数が申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上かつ11両以上
    3. 以下に該当する場合の増車
      • 申請者と密接な関係者が貨物運送事業の許可取り消し後5年を経過していない
      • 営業所の行政処分累積点数が12点以上
      • 申請日前1年間に巡回指導の総合評価で「E」を受けている

    その他、審査基準等も変更になっています。


  • 陸運局に持ち込まずにナンバー交換

    Olea行政書士事務所は、茨城県行政書士会から委託を受け丁種封印が可能です。成約済みの自動車を動かさずに、お店や駐車場に置いたまま登録して、新しいナンバーを取り付けることができます。登録のために運輸局に行く途中でのもらい事故や運輸局内での駐車場でのトラブル等のリスクを最小限にし、煩雑な自動車登録手続きもまとめて依頼することができます。

    何台もの中古車の新規登録や、移転登録なども一括してご依頼いただけ、業者様価格での対応も可能です。

    例えば。。。

    ✔ 引越したけど、登録手続きに行きたくても時間がなくてそのままになっている。

    ✔ オークションで車を売買したけど、運輸局への持ち込み時間がとれない。

    ✔ オリンピックナンバーなど、図柄ナンバーにしたいけど平日の時間がとれない

    ✔ 人員不足で登録業務の対応に追われている

    ✔ 急な県外転勤がきまった!  車のナンバーまで手がまわらない。

    Olea行政書士事務所なら。。。

    * お客様のご都合に合わせて伺い、お車を預からずに手続きできます。

    * 今置いている駐車場に出向いて封印作業ができます。

    * 土日祝日も対応できます。

    * お客様宅に直接伺うことができるので、従業員の方に余計な時間をかけずにすみます。

    * Olea行政書士事務所は全国の丁種封印受託行政書士と連携をとっていますので、全国対応が可能です。

    * 他県の方でも対応できます。

    ■封印とは

    封印とは、車の後ろ側にあるナンバーを留めている左上の地域を一文字使った金具でとめることを指します。

    • 登録自動車は、ナンバー(自動車登録番号票)の交付を受けた時は、これを当該自動車に取り付け、あらかじめ定められた者の行う封印取り付けを受けなければならない。(道路運送車両法 第11条第一項 概要)
    • 封印の取り付けをしたナンバー(自動車登録番号票)は取り外してはならない。(同法 第11条第五項 概要)

    ■丁種封印

    丁種封印とは、2017年より運輸支局が封印取り付けを委託する委託先を行政書士会とする丁種として制度化された封印をいいます。

      種別 委託先

    • 甲種 ナンバーセンター (つくば市は関東陸運ナンバーセンター)
    • 乙種 新車ディーラー
    • 丙種 中古自動車販売協会
    • 丁種 行政書士会

    丁種では、各運輸支局から行政書士会が正式な受託を受け、行政書士会所属の行政書士に委託して業務を行っています。行政書士なら誰でもできるものではなく、自動車登録業に十分精通した行政書士であることを証明された行政書士(丁種会員名簿に登載された行政書士)のみが封印業務を行うことができます。

    当事務所は茨城県行政書士会からの受託を受けています。