■たった一通遺言書があれば、、、
本日、特定警戒都道府県の茨城、岐阜と特定警戒以外の34県は解除に向けた調整を進められているとの報道がありました。次の段階に進む事が出来るかもしれませんが、日本国内のコロナウィルス感染者は15,000人を超え、亡くなった方は640人を超えています。
突然訪れる訃報に、ショックを覚えずにはいられません。でも、いつ自分が当事者になるかもしれないということをリアルに感じた方も多いのではないでしょうか。いつ死んでしまうかもしれないし、いつ残される側になるかもしれないのです。
遺言書について30代、40代の方とお話をすると、ご自分のご両親の事だと思ってお答えになる方が殆どです。もちろん、ご両親の年齢ならば自分より死と近くなっていると考えるのが一般的だからかと思います。でも、私は遺言書と向き合った方が良いのは年齢には関係なく、すべての方だと考えています。
遺言がない場合、ご家族のいる方で法定相続人がいる場合はその方に、ご家族がなく、ご兄弟もいない等法定相続人のいない方の財産は最終的には国に帰属します。
遺言書が一通あれば、、、という例が数多くあるのです。
遺言書というと難しく考えてしまうのかもしれません。でも、遺言は満15歳以上であれば親の同意なく、誰でも書けます。自分で書けばお金はかかりませんし、何度でも書き直しができるのですから、心配いりません。
夫や妻に、子供たちに、、、あるいは結婚してないけれど大切なあの人に、お世話になったあの人に、、、。ご自分の大切な財産です、受け取るのは法定の相続人で本当に良いのでしょうか。ご自分の意思で遺言しておく事が大切ではないでしょうか。
■どんな遺言書にしよう?
遺言書は主に3種類あります。①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言です。どんな遺言書にするかは、その方の自由ですが、まずは自筆証書遺言を気軽に書いてみましょう。法務省のホームページに記載例が出ています。記載例を参考に、自分の持っているもの(財産)は何か、自分が死んでしまった後それを誰に渡したいかをよく考えて、実際に書いてみましょう。
そのまま自筆証書遺言とするか、または公正証書遺言、それとも秘密証書遺言にするか等はその後で検討すれば良いのです。そして書いた後で、気持ちが変わっても大丈夫です。遺言書はいつでもまた書き直す事ができるのです。
参考:自筆証書遺言 記載例
■法務局で保管(受付は2020/7/1から)
自筆証書遺言は、その方が亡くなってから家庭裁判所の検認手続が必要になります。検認手続は概ね1ヶ月程度時間がかかりますが、民法が改正になり、今年の7月10日から法務局で保管できるようになりました。保管された遺言書は、検認手続を必要としません。
保管の手数料は3900円です。受付は2020/7/1から開始の予定です。
■すでに遺言書を書いている方
自筆証書遺言をすでに記載して自宅に保管している方は、是非この機会に一度見直してみましょう。亡くなった後で遺言書の存在がわからず、後で出てきてトラブルになったりするケースもありますし、相続される方にとっての手続きもスムーズになりますので、法務局での保管をおすすめいたします。
法務局で保管する場合は、様式に制約がありますので、まずは一度記載済みの遺言書を確認してみてください。もし様式に該当しない場合は、書き直しが必要です。特に製本されている場合は注意が必要ですね。
- A4の用紙で文字の判別を妨げる模様などがない
- 裏面に記載がない
- 余白 上 5mm以上 下10mm以上 左20mm以上、右5mm以上
- ホチキスなどで止めていない
参考: 遺言書の様式の注意事項
実際、どのような事が出来るのかよくわからないといった場合等、お気軽にご相談ください。当事務所では、丁寧にお伺いしてお一人おひとりにあったご提案をさせていただいております。
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