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  • 事業再構築補助金の活用で多角経営を検討しましょう

     国内では新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、緊急事態宣言が発令されたGWが始まりました。3回目の発令という事もあり、人出は昨年の1回目と比較すると各地で大幅に増加しているようで、その効果が心配されるところですが、ワクチン接種が進まないと中々減少には転じないかもしれませんね。

     さてそんなGW2日目の今日は事業再構築補助金の第1回目の公募期限でした。弊所も一段落したところですが、実は、システム障害により5/7(金)まで延長されました。そして次回、2回目は5月10日頃から7月頃までが公募期間になるようです。事業再構築補助金は予算が1兆1,485億円と政府がかなり力を入れている補助金です。ものづくり補助金、持続化補助金、IT補助金を合わせてもR2年補正が2,300億円、R3年当初予算が135億円ですから、その力の入れ方がおわかりいただけると思います。この補助金は思い切った事業の再構築を後押しする補助金なので、日本経済を元気にするためにもコロナ禍で売上の回復が困難な事業者様や大胆な事業展開を考えた事はあるけど踏み切れなかった事業者様に、是非活用していただきたい補助金です。

    事業再構築補助金

     中小企業は大企業と比較して、ソフトウェアや研究開発費等の投資の割合が低い水準で横ばい傾向で推移していて、大企業が上昇傾向にあるため、その差が広がっていました。(中小企業白書2020)

     そして、長期化する昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響は、ご存知のように、日本だけでなく世界的に広がっています。しかし、ニューヨークでは18歳以上の1回目のワクチン接種が50%を超え7月には地下鉄も24時間になり、劇場や飲食店など全面再開に向けた動きが見られています。そして、中々進んでいない日本でも大型接種会場の準備が進められているので、経済活動の再開も時間の問題になってきているといえます。ポストコロナの時代は間違いなくやってくるのです。さて、経営者の皆様、このポストコロナ、ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応していく時、これまでの経営戦略、事業展開で良いでしょうか?

     これまで中小企業は設備投資をする余裕もあまりなかったために大胆な投資が出来ない現状がありました。でも、この補助金を活用すれば、思い切った事業展開が2/3補助つまり1/3(通常枠)の投資で実現出来ます。金額は中小企業で100万円〜6,000万円上限、中堅企業等では100万円〜8,000万円になっています。また、緊急事態宣言特別枠(R3年1月〜3月に発令されたものの対象事業者)については、深刻な影響を受けている地域という事で、早急に支援する特別枠(3/4補助)金額は従業員数に応じて100万円〜1,000万円上限です。

     いかがでしょう?緊急事態宣言でステイホームのゴールデンウィーク、頭を柔らかくして多角経営を検討してみませんか。次回の公募は5月10日から7月頃まで、合計で5回程公募が予定されているようです。

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  • 2021年_補助金等のご案内

     12月31日、大掃除も一段落いたしまして(かなり、見ないふりをしましたが、、、)、今日は2020年を振り返り新年を迎える準備をしています。今年は、事業計画や事業承継補助金、ものづくり補助金そして持続化補助金などの支援の他、許認可等にも携わらせていただきました。一年間大変お世話になり、ありがとうございました。

     日本は、全企業の99%を占める中小企業が日本の経済・雇用を支えています。その中小企業が、今年は新型コロナウィルス感染症の影響によりかつてない厳しい経営環境に直面していますが、中小企業支援による経済の下支えは弊所の目指すところです。今年、弊所にお声掛けいただきましたクライアントの皆様の次につながる一手のサポートをさせていただいたことで、来年は更なる支援に活かしていけると考えております。来年も一緒に汗をかき、サポートさせていただきますので引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

     2020年の最後の本日は、来年の経営戦略に向けて、ご検討いただきたい補助事業の概要をご案内させていただきます。コロナ禍で迎える新年になりますが、皆様にとって良い年になりますよう願っております。

    企業の思い切った事業再構築支援

    【中小企業】
    通常枠 100万円〜6,000万円 補助率2/3
    卒業枠 6,000万円〜1億円 補助率2/3

    【中堅企業】
    通常枠   100万円〜8,000万円 補助率1/2(4,000万円超は1/3)
    グローバルV次回復枠 8,000万円〜1億円 補助率 1/2

    【補助対象経費】
    建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等

    【活用イメージ】
    小売業 : 衣服販売を営んでいたところ、コロナの影響で売上減少
        ⇒店舗規模を縮小し、ネットやサブスク事業に転換
    製造業 : 航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少
        ⇒事業を圧縮、設備廃棄等で、新規にロボットや医療機器関連部品製造
    飲食業 : レストラン経営をしていたところ、コロナの影響で売上減少
        ⇒店舗を廃止、オンライン専用注文サービスを新たに開始、宅配・持ち帰り対応

    ※概要を抜粋して記載しております。
    経産省ホームーページ :  事業再構築促進事業

    生産性向上を図る企業を応援

    【ものづくり補助金】
    通常枠 上限 1,000万円 補助率1/2 (小規模事業者 2/3)
    低感染リスク型ビジネス枠 上限 1,000万円 補助率2/3

    【持続化補助金】
    通常枠 上限 50万円 補助率 2/3
    低感染リスク型ビジネス枠 上限 100万円 補助率  3/4

    【IT導入補助金】
    通常枠 上限 450万円 補助率 2/3
    低感染リスク型ビジネス枠 上限 450万円 補助率2/3
                        ※テレワーク対応類型は150万円

    【活用イメージ】
    ●ものづくり補助金  
       通常枠   複数形状の餃子を製造可能な餃子自動製造機を開発
             「食べられるクッキー記事のコーヒーカップ」の製造機械を新たに導入
       低感染リスクビジネス枠
             AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の昨日を有する製品開発
             オンラインビジネスへの転換   
    ●持続化補助金
       通常枠   宿泊、飲食事業等を行う旅館で、英語版Webサイトや営業ツールを作成。
             飲食業がそば粉の前処理の安定化、時間短縮化を図るため、そば粉の製粉に使用する機械を一新
       低感染リスクビジネス枠
             飲食業が大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とすためのシステムを導入
             旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするたろの商品開発を実施
    ●IT導入補助金
       通常枠   経理業務を効率化するため、インボイス制度に対応した会計ソフトを導入。
             労働基準に関する制度に対応した労務管理を効率的に行うため、勤怠管理ツールを導入
       低感染リスクビジネス枠
             医師や患者の間での予約管理、診療、決済業務を全て非対面で行えるような「予約管理ツール」、「遠隔診察・診療ツール」、「オンライン決済ツール」の同時導入

    事業承継・引き継ぎ補助金

    ●M&A時の専門家活用を支援
    経営資源の譲渡を検討、着手している方 上限 400万円 補助率 2/3 +廃業費用200万円
    経営資源の譲受を検討、着手している方 上限 400万円 補助率 2/3 

    補助対象経費 専門家仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等
           廃業費用 廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費用等

    ●事業承継・引き継ぎ後の新たな取り組み支援
    他の経営資源を引き継ぎ創業した方  上限 400万円 補助率 2/3 +廃業費用200万円
    親族内承継等で経営交代された方      上限 400万円 補助率 2/3 +廃業費用200万円
    M&Aにより経営資源を引き継いだ方 上限 800万円 補助率 2/3 +廃業費用200万円


    補助対象経費 事業承継・引き継ぎ後の設備投資、販路開拓費用等
           廃業費用 廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費用等

    =============================================
    経済産業省HP  R2年度第3次補正予算案の事業概要
    日本行政書士会連合会HP: 中小企業支援

    ※中小企業庁HP :中小企業対策関連予算(12月23日時点の公開情報を元に作成しております)。公募要領等につきましては、情報が公開され次第順次ご案内させていただきますが、早めにご検討いただく事をおすすめいたします。

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  • 【小規模事業者持続化補助金】コロナ特別枠の活用のススメ

    コロナウィルス感染拡大防止に向けて、緊急事態宣言が今月末まで延長されました。

    日本中の企業や団体、個人も様々な対策を講じる必要に迫られています。短期決戦と異なり、付け焼き刃の対応では乗り切れません。コロナウィルスが落ち着いた後、いずれ同様の、あるいはそれ以上に影響力のある災害が起こる可能性がより高くなっていると思った方が良いでしょう。

    2019年版中小企業白書によると日本の企業は1999年以降年々減少傾向にあり、1999年に485万者あった企業は、直近2016年では359万者になりました。そのうち中小企業数(個人事業者含む)は358万者です。そして、1999年には423万者あった小規模企業は、調査年毎に減少傾向を強めこの調査年には305万者になっています。

    特に、2009年のリーマンショック以降2011年には東日本大震災もあり、2009年から2012年の減少幅は大きく35万者減少しましたが、最近、今回のコロナショックはリーマン以上になると話す専門家のコメントを多く目にするようになりました。

    災害といっても、近年多発している自然災害だけでなく今回のような感染被害もあるという事をしっかりと捉え、自社が抱えるリスクの程度を把握して、BCPを策定する必要がありそうですね。

    ■BCPの策定状況

    BCP(Business Continuity Plan)ご存知でしたか?

    BCPについては、以前に少し触れましたのでご案内させていただきますが、中小企業では、従業員規模が小さくなるほど策定割合が低くなり、名称を知らない企業の割合も高くなっています。

    災害から考えるBCP

    出典:中小企業庁【2019年版中小企業白書】p448

    事業者規模別に見たリスクの把握状況は、規模が大きくなるほど把握している割合は高くなりますが、リスクを把握する取り組みは進んでいない事がわかります。

    出典:中小企業庁【2019年版中小企業白書】P411

    ■リスク回避策としての投資

    今回、コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、3密にならない取り組みが実施されています。コロナウィルスによる影響が沈静化が見られた後、私達の生活は以前と同じになるでしょうか?それとも人々の行動は変わっていくのでしょうか。少なくとも、デジタル技術を活用したビジネスは加速度をあげて進展していくでしょう。特に大企業では、大きな転換がすでに検討されているのではないでしょうか。

    では、私達中小企業はどのように取り組んで行けば良いでしょうか。

    ピンチはチャンスです。この機会に自社のリスクを把握すると共に、コロナ後のビジネスのあり方についても検討してみませんか。今回コロナウィルス感染拡大の影響を受け、これを乗り越えるために具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に前向きに取り組み、投資をする小規模事業者に、上限100万円(補助率:2/3)で補助金が活用できるようになりました。つまり、150万円の投資を50万円で実施出来ます。自社のリスクを把握し、今後起こるリスクを回避して事業を成長させるために、是非ご活用ください。また、小規模事業者に該当しない事業者様や、もう少し高額になる場合は、IT補助金の特別枠をご活用ください。

    小規模事業者持続化補助金

    実際、どのような事が出来るのかよくわからないといった場合等、お気軽にご相談ください。当事務所では、現状を丁寧にお伺いしてお一人おひとり、一社一社にあったご提案をさせていただいております。

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  • IT導入補助金2020【特別枠】の活用に向けて

    前回3月23日時点では1000人程だった感染者は、一昨日1万人を超えました。4月7日の緊急事態宣言から2週間、公私共に重要な局面にあります。感染者が減少してきてもしばらくは収束しないでしょうし、経済に与える影響は相当長い期間に及ぶと考えるべきでしょう。在宅勤務や時短等の働き方の見直しだけでなく、既存ビジネスのイノベーションが必要なのではないでしょうか。

    ビジネスのイノベーションといえばIoTの普及によりモノからコトへのサービスの転換がメディアでも取り上げられ、多くの企業で様々な取り組みが見られていますね。

    例えば製造業では、良いものを作れば売れる時代は終わり、サービタイゼーションというモノが生み出すコトをサービスとして、製造したものを活用してサービスを提供するというようなビジネスモデルです。そしてIoT、AI、ブロックチェーン技術により、これまでの常識では考えられないような、更に新しいビジネスモデルが急速に発展しています。

    中小企業では、中々馴染めない部分も多いデジタルの波ですが、今回コロナウィルス感染症の影響を受けて、IT補助金の特別枠が設けられました。

    【対象となる事業例】

    • サプライチェーン毀損への対応
    • 非対面型ビジネスモデルへの転換
    • テレワーク環境の整備

    これらに必要なIT投資について、ITツールとその活用に不可欠なハードウェアレンタル費について、これまで1/2だった補助率が2/3に引き上げられ、30万円から450万円まで活用できます。「ピンチをチャンスに!」というように、これは中小企業がデジタルを活用したイノベーションを実施するチャンスだと考えています。

    例えば、インバウンド消費の高まりがありましたから、リアルな店舗ではなくてもオンラインで販売できる環境があれば、日本の商品やサービスに対するニーズがあるかもしれませんし、仕入先から調達出来ずに販売出来ないケースに備え、新規取引先や顧客の開拓、もちろんテレワーク等働き方改革をして生産性を高めるのもいいでしょう。

    いかがですか?この機会にITツールを活用して既存ビジネスのイノベーションに真剣に取り組んでみませんか。

    交付申請期間 2020年5月〜2020年12月

    IT導入補助金

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  • 災害から考えるBCP

    ■災害から考えるBCP

    昨日、さいたまスーパーアリーナで「K-1」が開催されました。経済再生担当大臣の要請もあり、埼玉県では自粛を求めていた中での開催でした。

    主催者側の発表では6500人が訪れたそうですが、来場者にマスク、チケットの半券に住所と電話番号、感染者が出た場合は追跡調査をするとの事で開催に踏み切ったそうです。この決断を是とするか非とするかは、様々な立場で意見が分かれるところかと思いますが、コロナウィルスによる感染が拡大する中、特に旅行や飲食、イベント関連の中止等により、ダメージを受けている企業が多くあり正確な情報はとれませんが、経済への影響はかなり深刻である事は間違いないでしょう。

    近年必ずといっていい程、何度も大きな災害が発生し被災する地域があります。今回のコロナウィルスも大きな災害と捉えても良いと思います。そして企業には、事業継続していくために、普段から何をしなければならないのかを考えておく責任があります。

    第一に、企業には『従業員の安全を守る責任』があります。労働契約法ですね。判例でも、災害時であっても顧客や従業員に対する安全配慮義務は免れないとされています。

    労務行政研究所: 3.11大震災以降の職場と個人の実情に関するアンケート

    第二に、 『事業を継続する責任』つまり事業を中断させないためのアプローチが重要です。企業が事業を継続出来なくなり業務が停止すれば、その間地域社会への貢献も出来ず、また取引先を含む利害関係者にも影響を与えます。そして更に被災していない地域の経済や社会へも大きな影響がでてきます。

    BCP(Business Continuity Plan)は一般的には以下の項目を検討します。

    • 緊急時の経営に関する意思決定のルール
    • 迅速に従業員、顧客の安否を確認できる体制の構築
    • 重要データのバックアップ
    • 重点業務を代替できるバックアップシステムの整備
    • 既存オフィスが使えないときに備えたバックアップオフィス

    このBCP(事業継続計画)は、作って終わりではなく、誰が何を、いつ、どこで、どこまで、どのように実施するかという細かいところまで作成し、日頃から周知・訓練する事が大切です。すでにBCPを作り、BCM(Business Continuity Management 事業継続マネジメント)を実施されている企業は、内閣府の事業継続ガイドラインに、「自然災害、感染症のまん延。。。」とありますから、今回の件も少しは想定はしていたかもしれません。でも、今回コロナウィルスの感染拡大を受けて、想定されたものと比較してどうだったでしょうか。BCPは、主にバックアップ体制の整備や復旧手順のマニュアル化等、被災して大切なデータを利用出来ないことがないように、またその期間を最小限にする事を目的とされているケースが多いので、見直す必要も出てきたのではないかと思います。

    内閣府:事業継続ガイドライン

    ■経営をデザインする

    BCPを見直そう、BCPを作ってみようか、でもその前に、、、お伝えしたい事があります。

    「経営をデザインする」この言葉を聞いたことはありますか?会社の経営や事業戦略について検討する時に、これまでの延長線で戦略を考えるのではなく、どのようにありたいか、その未来の価値を描き、デザインしてから戦略を考えるという流れで戦略を策定していきます。

    今回のコロナウィルスのように感染症のまん延する事態を想定していた方は殆どいないのではないでしょうか。でも今、現実問題として、コロナウィルス感染症が拡大を続け、いつ収束するのか先が見えません。BCPは機能していたでしょうか。

    今回の件で経済的なダメージはとても大きく、非常事態です。様々な課題を抱えていらっしゃる企業がたくさんあると思います。特に中小零細といった小さな会社は、そもそも事業計画を策定している会社は約50%程度だという統計もあるように、なかなかBCPまで手が回っていなかった、あるいはBCPという考え方も知らなかったとか、うちには関係ないよと思っていらっしゃる経営者の方も多いのではないでしょうか。

    良いもの、いいサービスなら売れる時代はすでに終わっています。これからは知的資産をどのように活用していくか?が重要なのです。モノからコトへ、イノベーションの変質(供給主導から需要主導へ)が起きている中での非常事態、そんな今だからこそ是非お伝えしたい、今こそ、事業の見直しのチャンス!です。災害が日常的になっている今、感染症がまん延する事も見えるようになった今、あなたの事業は今のままで良いのでしょうか?今は、事業を見直してみる良い機会だと思います。

    どのようにすればよいか?色々な手法はありますが、経営をデザインする事をおすすめします。まず最初に、これまでの価値ストーリーを整理して見える化します。そして現在から将来のストーリーを作っていく、知的資産を活用した未来のありたい姿をしっかりと見つめて、戦略を練る、経営をデザインしていくのです。そしてそのツールには、経営デザインシートがとても有効なのでご紹介しておきます。

    この経営デザインシートは、知的資産経営報告書同様、事業承継や新たなビジネスを検討する時などとても有効です。今回のコロナウィルス感染症拡大という、世界全体が経済的なダメージを受けている今だからこそ、おすすめします。まずは、ここから。。。是非、この機会にこれからの経営をデザインしてみましょう。

    首相官邸のホームページに経営をデザインするツールとして「経営デザインシート」やが掲載されていますので、参考にしてみてください。特に、昨年デザインシートのリデザインコンペが開催され、すごく良いデザインシートが出来ていますので、是非チャレンジしてみてください。

    首相官邸:経営をデザインする

    もちろん、経営デザインシートの作成支援は、弊所でもご相談お受けできます。ピンチをチャンスに!

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  • 著作権登録制度ご存知ですか。

    開業からあと1ヶ月で1年になります。少しずつですがお手伝いできる幅が広がってきました。行政書士という士業は、実は他の士業(弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、弁理士、中小企業診断士など)とは、少し異質なタイプです。それが、一般の方にもそのあたりがわかりにくいようで、よく何が出来るの?と聞かれます。

    一言でいうなら、個人や会社組織等と国や自治体に関係する全ての事が出来ます。例えば遺言書、遺産分割協議書、会社設立、許認可申請、事業承継、外国人、、、という感じですね。行政書士は本当に幅広く様々な法律を扱っています。弊所の場合は、その中で特に専門の分野(裁判なら弁護士、税金なら税理士など)業務については、仲間である専門の先生と連携を取らせていただきながらチームで進めさせていただいております。

    なぜなら弊所の行政書士はそれらの専門分野について、専門分野の先生方のように詳しくはありませんし、法律等により専門の先生でないと出来ない分野があるからです。ただ、一般の方より少し知識があり、最善の判断に向け解決に導く知恵があります。つまり、行政書士は全ての窓口としてとても気軽に相談できて便利な存在です。

    さて、今日のテーマは著作権ですが、著作権の登録は行政書士の業務なんですね。でも、工業所有権である、意匠権、商標権、特許権、実用新案権の4つは弁理士なんですよ。わかりにくいですよね。

    著作権登録制度について

    その工業所有権の登録は弁理士業務なのですが、確定した権利を売買したり、使用許諾の契約や、著作権等の売買、譲渡、使用契約などに関する業務は行政書士の分野だったりします。ますます、わかりにくいですよね。

    おまけに著作物には、小説、音楽、絵画、写真のように文化系のものと、工業所有権に近いものがあって工業所有権に近いものは弁理士、それ以外は行政書士ができる分野なんです。何故行政書士へ依頼するのが良いかといえば、一番は、あちこちに相談しなくても窓口を一つに出来ることです。この案件は弁理士さんに相談して、ここの部分は弁護士さんに、というように考えなくて良いですし、個別に同じことを話す必要がなくなります。それと多くの場合、一般には行政書士に頼んだ方が安くできる点です。勿論、専門分野に特化した先生にお願いするほうが良い事もありますが、そこまで専門的でなくても大丈夫なケースが多いように思います。(※統計はとっていませんが)

    この著作権については、昨年記載させていただきました音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、昨日28日に訴えを退ける判決が出ました。東京地方裁判所で佐藤達文裁判長は「楽曲を利用しているのは、生徒や教師ではなく事業者である音楽教室だ」と指摘したそうです。

    音楽教室側は、おそらく控訴するとの事でしたのでこの先も注目して行きたいと思いますが、著作権でもこのように裁判になるケースは弁護士の業務になります。

    でも、裁判になった場合に有利に進められるようにする著作権登録は行政書士の業務なんです。ホントにわかりにくいですね。

    なので、、、困った時は、まず、行政書士にご相談しましょう。

    NHKニュース : 「音楽教室の楽曲も著作権の使用料必要」教室側敗訴 東京地裁

    最後に、著作権とは関係ありませんが、新型コロナウィルスの感染拡大が続いている中、連日各報道機関で様々なニュースが取り上げられていますね。昨日は、マスクだけではなく、トイレットペーパーやおむつまで買い占めという情報もあり、国民の混乱状況がみてとれます。こんな時こそ、政府や自治体関係者の皆さんには、正しい情報をお願いしたいところです。

    誤った情報に惑わされないように、知り合いや友達ではなく、まずは正しい情報の入手を心がけたいですね。特に外国人の方などは生活の中でわかりにくい事も多いのではないでしょうか。困った時は行政書士に相談してみてください。

    手洗いうがいを忘れずに、予防して乗り切っていきましょう。

    文化庁:はじめて著作権を学ぶより (絵柄はやなせたかしさん)

  • 今年こそ、Pマークを!

    新年、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

    当事務所のお正月休みも残り1日になりました。このお休みで今年の計画を考えている経営者や担当者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。その事業計画、目の前の利益だけを追いかけたり、単純に昨年の●%増という計画になっていませんか。もしそうだとすれば、それは死んだ事業計画になっているかもしれません。

    そもそも、小さな会社では短期経営計画や中期経営計画は社長の頭の中に計画があり、計画を作っていない企業が多いですが、作っている会社でも、実は意外にに多いパターンなのです。

    事業計画はビジョンを明確にして、そのために何をすべきかをしっかり落とし込む必要があります。作っておしまいではなく何度か見直していくことも重要です。

    続けていくこと、大きな会社も小さな会社も企業はゴーイング・コンサーンでなければなりません。継続して成長させていくための事業計画では、コンプライアンスを意識することも大切なのです。

    今年のOleaは、本気でPマーク取得することを提案させていただきます。Olea行政書士事務所のPマーク取得のコンサルは、Pマーク取得そのものがゴールなのではありません。Pマーク取得に向け社内体制を見直し、リスクヘッジしながらコンプライアンス体制を強化させていきます。その過程では様々な課題が見えてきますし、今まで見えなかった知的資産(見えざる資産)も見えてきます。

    是非一度ご連絡ください。コンプライアンスなく企業の成長はありません。Pマーク取得とあなたの会社に合った生きた事業計画策定をお手伝いさせていただきます。

    個人情報保護法の見直しがあります。

    そして、今年は個人情報保護法の3年ごとの見直しにあたる年ということで、現在個人情報保護委員会による意見公募が開始されています。このパブコメを経て、今年の通常国会への改正法案提出に向けて動き出します。

    公表されている「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」を見ると、本人については開示方法やデータ範囲などで権利が拡大、事業者においては適正利用、漏洩報告の義務化などこれまで以上に個人情報保護に向けた取り組みが要求されそうです。また、データ利活用に向けては「仮名化情報」の創設など個人データの利活用を促進させる施策が盛り込まれそうですが、外国の事業者に提供する場合の保護のあり方などは強化されるような内容です。意見公募は令和2年1月13日まで。

    個人情報保護委員会HP 意見募集概要

    個人情報保護委員会といえば、昨年8月にリクナビ問題で初の是正勧告を出しましたね。平成28年1月に内閣府の外局として設置されてから初めてのことです。

    就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア(東京・千代田)が就活生の同意を得ずに「内定辞退率」の予測を顧客企業に販売していた問題で、政府の個人情報保護委員会は26日、リクルートキャリアに是正を求める勧告を出したと発表した。情報の管理がずさんで、修正する体制がなかったと判断。個人情報を扱う企業に適切な体制整備を求めた。

    日本経済新聞2019/8/26

    リクナビ問題、個人情報保護委員会が初の是正勧告

    個人情報保護法は、個人情報を扱う事業者であれば全て対象になります。多くの従業員のいる企業や個人のお客様を対象とした企業はもちろんですが、一般の中小企業や個人事業主の他、町内会・自治会、学校の同窓会なども、個人情報を取り扱う際のルールが義務づけられています。

    コンプライアンスへの一歩は、Pマークから。個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備して、今年こそPマークを取得しましょう。


  • 知的資産経営のススメ

    知的資産とは?

    知的資産とは、何かについて統一性のある定義が確立しているわけではありませんが、経済産業省のマニュアルでは

    「従来のバランスシート上に記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産(特許・ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称」としています。

    知的資産は、大きく3つに分類されます。

    種類 定義 具体例
    人的財産 従業員の退職時に一緒に持ち出す資産。 イノベーション能力、想像力、ノウハウ、過去の経験、チームワーク能力、モチベーション、教育、訓練等
    構造資産 従業員の退職時に企業内に残る知識。 組織の柔軟性、文化、システム、手続き、データベース、文化等
    関係資産 企業の対外関係に付随した全ての資源。 顧客満足、イメージ、宣伝力、金融機関への交渉力、企業の信頼度等

    知的資産経営報告書を作成しましょう

    知的資産経営報告書の作成では、まず知的資産の棚卸しを行い見える化していきます。自社の個性や強みをしっかりと認識していくのです。自社の知的資産をしっかりと把握し、どのように利益創出につながるのかをまとめながら、他社との違い競争優位性の源泉を“知る”ことが重要です。

    自社の知的資産を見える化したら、見せる化「知的資産経営報告書の作成」します。それをもとに知的資産経営を実践していくのです。ステークホルダーに開示することで外部資源の活用と協働にもつなげることが出来ます。

    出典:近畿経済産業局

  • 著作権登録、著作物利用は行政書士を活用しましょう。

    著作権法をめぐる争いで、JASRACが職員を音楽教室に2年間通わせて潜入調査していたニュースがありました。この裁判の主な争点は3つあるようですね。

    1. 楽曲を利用している主体は誰か
    2. 教室の生徒は「公衆」といえるのか
    3. 教室での演奏は生徒に楽曲を聞かせることが目的といえるのか

    そしてこの職員は9日、「2」の「公衆」についての証人として出廷するそうです。

    著作権法22条では、
    「(上演権及び演奏権)著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」と定められ、著作権法2条5項では、「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」としています。
    9日の証人尋問では、音楽教室の生徒が法律でいう「公衆」に該当するか否かが争われるのです。

    この公の演奏について、JASRACは、ダンス教室の判例(JASRAC勝訴)を掲載し、下記のように回答しています。

    Q 楽器教室での演奏は公の演奏にあたらないので演奏権は及ばないのではないですか。

    A    楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)。

    出典:JASRACホームページ 楽器教室における演奏時の管理開始について(Q&A)

    このダンス教室の事件は、昭和63年には最高裁の判例で、クラブキャッツアイ事件(カラオケ法理と言われてます)の考え方をあてはめて勝訴してます。

    ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は被告であり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたものであるというべきである

    最高裁判例 昭和63年3月判決 音楽著作権侵害差止等請求事件 判旨より

    音楽教室の著作物利用が大きな裁判になっていますが、例えば音楽教室だけではなく、ライブハウスや飲食店等で市販のCDを流す場合も著作物の利用にあたりJASRACへの支払いが発生する場合があります。また、オリンピックに向けて、店内でTV放映をする場合も注意が必要です。

    JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法の確認

    また、前から知っているけど、誰が著作者かわからないような著作者不明の著作物の利用する場合は、文化庁による裁定制度があります。誰が著作者かわからなくても、著作物の利用には注意が必要です。

    日本行政書士会は裁定申請代理を担当しています。また、著作権の文化庁への登録申請は行政書士の専管業務です。著作権の「コレってどうなの??」は、行政書士にお問合せください。