■外国人の雇用状況
厚生労働省「外国人雇用状況」の届け出状況まとめによれば、平成20年には48万人だった労働者数が、平成28年には108万人、30年には146万人と大幅な増加傾向になっています。外国人が日本に在留する在留資格については、特定技能分野に属する業務に従事する外国人の受入が平成31年4月に施行され、これまで検討されていなかった業務でも多くの外国人に活躍していただく可能性が出てきました。
【就労者の区別】
- 身分に基づき在留する者 (日本人配偶者など)
- 就労目的で在留が認められる者 (いわゆる「専門的・技術的分野」)
- 特定活動 (EPA(経済連携協定)に基づく者等個々の許可)
- 特定技能 平成31年4月〜新設
- 技能実習
- 資格外活動 (留学生のアルバイトなど)
■中小企業での雇用検討
中小企業では、大手企業と異なり受入人数や受入体制にも限界がある等、受入は難しいとお考えの経営者の方もいらっしゃると思いますが、実は深刻な人出不足も背景にあるものの、実際は積極活用する中小企業やベンチャー企業も増えています。
何故、増加しているのでしょうか。一般的に外国人労働者を雇用するメリット・デメリットは大きく分けて以下の通りです。
メリット
- 労働力の確保
- 経費対策
- 海外進出
- 企業の活性化
デメリット
- 文化や風習の違い
- コミュニケーションやマネジメント
- 煩雑な手続き
人材不足や経費対策という点をメリットと捉えている企業はまだまだ多いようですが、実際に外国人雇用を積極的に活用されている企業は、海外進出を検討されていたり、企業の活性化を期待して採用されています。
外国人人材を受け入れるにあたり、社内の体制を見直す事での気付き、受け入れるためにサポートする人やマネジメントを担当する人材の成長、そして、社員のグローバル化意識の高まりなどにより新たなアイデアが生まれたり、社内にイノベーションが起きてくる事が期待されています。
■人材採用
では、外国人人材はどこで探したら良いでしょうか。今はハローワークにも登録者がいますし、求人サイトや人材派遣会社等でも多くの外国人登録者が応募していますし、条件に合った人材が見つからないときなどは、下記サイトでも相談できます。
■就労ビザ
実際に候補者が決まったら、就労ビザの確認が必要です。海外にいる方の採用・招聘なのか、日本にいる留学生や既卒の転職者を採用するかでも手続きが異なります。
取得が必要な場合は、状況によもよりますが申請準備から結果が出るまで2ヶ月〜4ヶ月程度みておいた方が良いでしょう。
ビザの申請は、その外国人の本人が直接入国管理局に出向くことが原則ですが、行政書士のうち、申請取次の資格を持つ行政書士は、本人に代わって入国管理局に出向き、申請書を提出することができます。
■申請取次行政書士ができること
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 在留資格の取得による永住許可申請
- 在留資格の変更による永住許可申請
- 再入国許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書の交付申請
- 申請内容の変更申出
- 在留資格の抹消手続
- 証印転記の願出