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  • 建設業キャリアアップシステム

    建設業キャリアアップシステムの登録申請代行を開始しました。

    H27年にシステム構築の始まった建設業のキャリアアップシステムが今年4月にスタートしました。全国各地で説明会が開催され、登録が始まっています。もう登録はお済みでしょうか。

    国交省は外国人実習生の失踪が増加していることを受け、これを防ぐ目的で、2020年1月から建設企業が技能実習生を受け入れ時に、建設キャリアアップシステムに登録することを義務化としました。官民が連携して推進するシステムなので、今後、経営事項審査や入札参加資格申請、建設業許可の確認資料として使用される可能性も高いです。更にこのシステムを元に元請が工事会社を選定するという動きも出てくるでしょう。

    早めに対応して差別化をはかりましょう。

    キャリアアップシステムとは

    技術者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場の効率化などにつなげられるシステムです。事業者は建設業の許可の有無や個人、法人に関係なく登録できます。

    例えば。。。

    • 技能者の入場管理
    • 業務の効率化
    • 正当な賃金評価
    • 教育体制の充実
    • 待遇改善

    現場運用編

    登録は、事業者登録技能者登録があります。技能者には、レベルに応じて4色に色分けされたカードが交付される予定ですが、現在は一般とゴールドの二色です。

    新たな外国人技能者を雇い入れる場合は必ず必要になります。

    建設キャリアアップシステム

    令和2年1月1日から順次施行されます。

    (1)技能実習を行わせる体制の基準
    ・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
    ・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
    ・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

    (2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
    ・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

    (3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
    ・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
    ※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。


  • 建設業を取り巻く環境関連法

    建設業については、許認可申請といえば行政書士の業務として行政書士にとってもとても馴染みが深い業種です。

    近年は許認可申請だけではなく、需要の期待に反する深刻な人材不足を背景に、外国人の技能者活用も積極的に推進され、外国人雇用の面でも在留資格認定証明書交付申請や就労資格証明など入管手続は取次行政書士が身近なパートナーとなっています。

    また、建設業は他の業種と比較しても環境に与える影響が大きく、建築物や工作物のライフサイクル(計画→施工→改修→解体)全体において、資源・エネルギーの使用・消費や建設廃棄物の排出など、環境負荷が大きいことから環境に関する法令が多くあります。このページでは、行政書士が携わっている主な手続きについてご案内いたします。

    環境問題 対象法令(略称) 届出事由 届出書類名(略称)
    リサイクル 建設リサイクル法10条 解体、新築増築・改修工事(発注者) 届出書
    省エネルギー 建築物省エネ法19条 建築物(床面積300㎡以上)の新築、増改築

    建築物エネルギー消費性能確保計画

    環境アセスメント 環境影響評価法61条及び62条 建設行為による環境影響事後調査計画やその報告

    事後調査計画書

    事後調査報告書

    産廃物処理

    廃掃法12条3

    各自治体条例

    産業廃棄物の現場外保管

    産廃を排出する事業所、産業廃棄物処理責任者の設置・変更等、特別管理産廃管理責任者の設置・変更等

    産廃事業条外保管届出書

    産廃排出事業所届出書

    産廃処理責任者設置報告書

    特管産廃管理責任者設置報告書

    景観保全

    景観法16条

    景観計画区域ないでの建築等行為

    行為の届出書

    自然環境保全

    自然環境保全法28条

    自然公園法33条

    自然環境保全地域ないでの建設等行為

    自然公園内での建設等の行為

    建設等の届出

    緑地保全

    都市緑地法8条1項

    緑地保全地域内での建設等行為

    建設等の届出

    騒音規制

    騒音規制法6条

    騒音規制法14条

    特定施設の設置

    指定地域における特定建設作業

    特定施設設置届出書

    特定建設作業実施届出書

    振動規制

    振動規制法6条

    振動規制法14条

    特定施設の設置

    指定地域における特定建設作業

    特定施設設置届出書

    特定建設作業実施届出書

    土壌汚染

    土壌汚染対策法4条1、12条、16条1

    一定の規模以上の土地の形質変更

    形質変更時要届出区域の形質変更

    汚染土壌の搬出

    土地の形質変更届

    区域外搬出届出書

    大気汚染

    大防法6条、18条1、18条5

    ばい煙発生施設の設置

    一般粉じん発生施設の設置

    特定粉じん排出工事の届出

    ばい煙発生施設設置届出書

    一般粉じん発生施設設置届出書

    特定粉じん排出等作業実施届出書

    水質汚濁

    水濁法5条1項

    浄化槽法5条

    下水道法11条2、12条3

    河川法施行令16条5

    特定施設(有害物質貯蔵施設)の設置

    浄化槽の設置、変更、廃止等

    公共下水への放流

    水濁法の特定施設等の設置

    河川への汚水排出

    特定施設設置の届出

    浄化槽設置届出書等

    公共下水道使用開始届

    特定施設設置届出書

    汚水の排出届

    その他の周辺環境保全

    消防法9条3、8条

    火災予防条例

    高圧ガス保安法

    圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱

    消防計画の作成やその変更等

    少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱

    火気使用設備の設置

    高圧ガスの危険の発見

    貯蔵、取扱の開始届出書

    消防計画作成(変更)届出書

    貯蔵又は取扱いの届出

    設置届

    危険時の届出

    生物多様性保全

    種の保存法

    聖域等保護区内の監視地区での建設等の行為

    届出書

    海洋汚染防止

    海防法18条3

    海洋施設の設置

    設置届