建設業キャリアアップシステムの登録申請代行を開始しました。
H27年にシステム構築の始まった建設業のキャリアアップシステムが今年4月にスタートしました。全国各地で説明会が開催され、登録が始まっています。もう登録はお済みでしょうか。
国交省は外国人実習生の失踪が増加していることを受け、これを防ぐ目的で、2020年1月から建設企業が技能実習生を受け入れ時に、建設キャリアアップシステムに登録することを義務化としました。官民が連携して推進するシステムなので、今後、経営事項審査や入札参加資格申請、建設業許可の確認資料として使用される可能性も高いです。更にこのシステムを元に元請が工事会社を選定するという動きも出てくるでしょう。
早めに対応して差別化をはかりましょう。
キャリアアップシステムとは
技術者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場の効率化などにつなげられるシステムです。事業者は建設業の許可の有無や個人、法人に関係なく登録できます。
例えば。。。
- 技能者の入場管理
- 業務の効率化
- 正当な賃金評価
- 教育体制の充実
- 待遇改善
登録は、事業者登録と技能者登録があります。技能者には、レベルに応じて4色に色分けされたカードが交付される予定ですが、現在は一般とゴールドの二色です。
新たな外国人技能者を雇い入れる場合は必ず必要になります。
令和2年1月1日から順次施行されます。
(1)技能実習を行わせる体制の基準
・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。