貨物自動車運送事業法改正_2019/11/1から適用について

一般貨物自動車運送事業の許可を受けている、いわゆる緑ナンバーを取得されている事業所については、平成30年12月に改正法が成立し令和元年7月1日に「荷主関連部分」が施行されておりますが、間もなく令和元年11月1日より「事業主が遵守すべき事項」についてが施行されます。

改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉:国土交通省ホームページより

改正貨物自動車運送事業法〈適正化・事業主が遵守すべき事項部分〉:国土交通省ホームページより(こちらの概要版の作成は遅れているようでまだ掲載されていません。2019/10/12)

■増車・手続きの変更

営業所に配置する事業用自動車の減車又は増車について、一定の要件に該当する場合は「届出」ではなく、「認可」を受ける必要があります。

  1. 最低車両(5台)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます)
  2. 増車する車両数が申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上かつ11両以上
  3. 以下に該当する場合の増車
    • 申請者と密接な関係者が貨物運送事業の許可取り消し後5年を経過していない
    • 営業所の行政処分累積点数が12点以上
    • 申請日前1年間に巡回指導の総合評価で「E」を受けている

その他、審査基準等も変更になっています。