開業からあと1ヶ月で1年になります。少しずつですがお手伝いできる幅が広がってきました。行政書士という士業は、実は他の士業(弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、弁理士、中小企業診断士など)とは、少し異質なタイプです。それが、一般の方にもそのあたりがわかりにくいようで、よく何が出来るの?と聞かれます。
一言でいうなら、個人や会社組織等と国や自治体に関係する全ての事が出来ます。例えば遺言書、遺産分割協議書、会社設立、許認可申請、事業承継、外国人、、、という感じですね。行政書士は本当に幅広く様々な法律を扱っています。弊所の場合は、その中で特に専門の分野(裁判なら弁護士、税金なら税理士など)業務については、仲間である専門の先生と連携を取らせていただきながらチームで進めさせていただいております。
なぜなら弊所の行政書士はそれらの専門分野について、専門分野の先生方のように詳しくはありませんし、法律等により専門の先生でないと出来ない分野があるからです。ただ、一般の方より少し知識があり、最善の判断に向け解決に導く知恵があります。つまり、行政書士は全ての窓口としてとても気軽に相談できて便利な存在です。
さて、今日のテーマは著作権ですが、著作権の登録は行政書士の業務なんですね。でも、工業所有権である、意匠権、商標権、特許権、実用新案権の4つは弁理士なんですよ。わかりにくいですよね。
著作権登録制度について
その工業所有権の登録は弁理士業務なのですが、確定した権利を売買したり、使用許諾の契約や、著作権等の売買、譲渡、使用契約などに関する業務は行政書士の分野だったりします。ますます、わかりにくいですよね。
おまけに著作物には、小説、音楽、絵画、写真のように文化系のものと、工業所有権に近いものがあって工業所有権に近いものは弁理士、それ以外は行政書士ができる分野なんです。何故行政書士へ依頼するのが良いかといえば、一番は、あちこちに相談しなくても窓口を一つに出来ることです。この案件は弁理士さんに相談して、ここの部分は弁護士さんに、というように考えなくて良いですし、個別に同じことを話す必要がなくなります。それと多くの場合、一般には行政書士に頼んだ方が安くできる点です。勿論、専門分野に特化した先生にお願いするほうが良い事もありますが、そこまで専門的でなくても大丈夫なケースが多いように思います。(※統計はとっていませんが)
この著作権については、昨年記載させていただきました音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、昨日28日に訴えを退ける判決が出ました。東京地方裁判所で佐藤達文裁判長は「楽曲を利用しているのは、生徒や教師ではなく事業者である音楽教室だ」と指摘したそうです。
音楽教室側は、おそらく控訴するとの事でしたのでこの先も注目して行きたいと思いますが、著作権でもこのように裁判になるケースは弁護士の業務になります。
でも、裁判になった場合に有利に進められるようにする著作権登録は行政書士の業務なんです。ホントにわかりにくいですね。
なので、、、困った時は、まず、行政書士にご相談しましょう。
NHKニュース : 「音楽教室の楽曲も著作権の使用料必要」教室側敗訴 東京地裁
最後に、著作権とは関係ありませんが、新型コロナウィルスの感染拡大が続いている中、連日各報道機関で様々なニュースが取り上げられていますね。昨日は、マスクだけではなく、トイレットペーパーやおむつまで買い占めという情報もあり、国民の混乱状況がみてとれます。こんな時こそ、政府や自治体関係者の皆さんには、正しい情報をお願いしたいところです。
誤った情報に惑わされないように、知り合いや友達ではなく、まずは正しい情報の入手を心がけたいですね。特に外国人の方などは生活の中でわかりにくい事も多いのではないでしょうか。困った時は行政書士に相談してみてください。
手洗いうがいを忘れずに、予防して乗り切っていきましょう。