• コロナウィルス感染症に係る中小零細企業支援策 セーフティネット保証4号_制度利用のサポートについて

    コロナウィルス感染症については、様々な情報が飛び交っていますが、急な休校をはじめイベントの中止など多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号が指定され、本日官報で掲載されたことを受けて全国の自治体で申請受付が開始されました。

    売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

    経済産業省:セーフティーネット4号指定

    弊所では、急ぎ対応する必要のある中小零細企業の皆様の、各市への対応などサポートしております。近隣の方は極力調整してお話を伺いたいと思いますが、遠方の方や日程が調整しにくい場合はお電話やFAX及びメールや郵便等のやりとりとなりますが、全国各地の自治体に対応させていただきますのでお気軽にご連絡ください。

    ☎029-886-6009 9:00〜17:00

    (※事前のご予約で土日、夜間も対応しております)


  • 新型コロナウィルス支援補助事業について

    新型コロナウイルス(COVID-19)による影響で先日愛知県の老舗旅館が廃業に追い込まれました。今後どのような影響がでてくるかはわかりませんが、今、企業への影響をサポートする支援策が色々でていますので、急ぎ一部をご案内させていただきます。

    新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

    ■中小企業庁

    セーフティネット保証制度

    市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

    セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

    ■国民政策金融公庫

    新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

    新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方


    (1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
    (2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
    資金のお使いみち 経営を安定させるために必要な運転資金
    融資限度額 別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)
    融資期間(うち据置期間) 7年以内(2年以内)

    取扱期間 令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで

    ■ジェトロ

    ジェトロ 新型コロナウイルス関連相談窓口

    ■厚労省

    雇用調整助成金

    いつでもお気軽にご相談ください。

     ☎029-886-6009


  • 著作権登録制度ご存知ですか。

    開業からあと1ヶ月で1年になります。少しずつですがお手伝いできる幅が広がってきました。行政書士という士業は、実は他の士業(弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、弁理士、中小企業診断士など)とは、少し異質なタイプです。それが、一般の方にもそのあたりがわかりにくいようで、よく何が出来るの?と聞かれます。

    一言でいうなら、個人や会社組織等と国や自治体に関係する全ての事が出来ます。例えば遺言書、遺産分割協議書、会社設立、許認可申請、事業承継、外国人、、、という感じですね。行政書士は本当に幅広く様々な法律を扱っています。弊所の場合は、その中で特に専門の分野(裁判なら弁護士、税金なら税理士など)業務については、仲間である専門の先生と連携を取らせていただきながらチームで進めさせていただいております。

    なぜなら弊所の行政書士はそれらの専門分野について、専門分野の先生方のように詳しくはありませんし、法律等により専門の先生でないと出来ない分野があるからです。ただ、一般の方より少し知識があり、最善の判断に向け解決に導く知恵があります。つまり、行政書士は全ての窓口としてとても気軽に相談できて便利な存在です。

    さて、今日のテーマは著作権ですが、著作権の登録は行政書士の業務なんですね。でも、工業所有権である、意匠権、商標権、特許権、実用新案権の4つは弁理士なんですよ。わかりにくいですよね。

    著作権登録制度について

    その工業所有権の登録は弁理士業務なのですが、確定した権利を売買したり、使用許諾の契約や、著作権等の売買、譲渡、使用契約などに関する業務は行政書士の分野だったりします。ますます、わかりにくいですよね。

    おまけに著作物には、小説、音楽、絵画、写真のように文化系のものと、工業所有権に近いものがあって工業所有権に近いものは弁理士、それ以外は行政書士ができる分野なんです。何故行政書士へ依頼するのが良いかといえば、一番は、あちこちに相談しなくても窓口を一つに出来ることです。この案件は弁理士さんに相談して、ここの部分は弁護士さんに、というように考えなくて良いですし、個別に同じことを話す必要がなくなります。それと多くの場合、一般には行政書士に頼んだ方が安くできる点です。勿論、専門分野に特化した先生にお願いするほうが良い事もありますが、そこまで専門的でなくても大丈夫なケースが多いように思います。(※統計はとっていませんが)

    この著作権については、昨年記載させていただきました音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、昨日28日に訴えを退ける判決が出ました。東京地方裁判所で佐藤達文裁判長は「楽曲を利用しているのは、生徒や教師ではなく事業者である音楽教室だ」と指摘したそうです。

    音楽教室側は、おそらく控訴するとの事でしたのでこの先も注目して行きたいと思いますが、著作権でもこのように裁判になるケースは弁護士の業務になります。

    でも、裁判になった場合に有利に進められるようにする著作権登録は行政書士の業務なんです。ホントにわかりにくいですね。

    なので、、、困った時は、まず、行政書士にご相談しましょう。

    NHKニュース : 「音楽教室の楽曲も著作権の使用料必要」教室側敗訴 東京地裁

    最後に、著作権とは関係ありませんが、新型コロナウィルスの感染拡大が続いている中、連日各報道機関で様々なニュースが取り上げられていますね。昨日は、マスクだけではなく、トイレットペーパーやおむつまで買い占めという情報もあり、国民の混乱状況がみてとれます。こんな時こそ、政府や自治体関係者の皆さんには、正しい情報をお願いしたいところです。

    誤った情報に惑わされないように、知り合いや友達ではなく、まずは正しい情報の入手を心がけたいですね。特に外国人の方などは生活の中でわかりにくい事も多いのではないでしょうか。困った時は行政書士に相談してみてください。

    手洗いうがいを忘れずに、予防して乗り切っていきましょう。

    文化庁:はじめて著作権を学ぶより (絵柄はやなせたかしさん)

  • 今年こそ、Pマークを!

    新年、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

    当事務所のお正月休みも残り1日になりました。このお休みで今年の計画を考えている経営者や担当者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。その事業計画、目の前の利益だけを追いかけたり、単純に昨年の●%増という計画になっていませんか。もしそうだとすれば、それは死んだ事業計画になっているかもしれません。

    そもそも、小さな会社では短期経営計画や中期経営計画は社長の頭の中に計画があり、計画を作っていない企業が多いですが、作っている会社でも、実は意外にに多いパターンなのです。

    事業計画はビジョンを明確にして、そのために何をすべきかをしっかり落とし込む必要があります。作っておしまいではなく何度か見直していくことも重要です。

    続けていくこと、大きな会社も小さな会社も企業はゴーイング・コンサーンでなければなりません。継続して成長させていくための事業計画では、コンプライアンスを意識することも大切なのです。

    今年のOleaは、本気でPマーク取得することを提案させていただきます。Olea行政書士事務所のPマーク取得のコンサルは、Pマーク取得そのものがゴールなのではありません。Pマーク取得に向け社内体制を見直し、リスクヘッジしながらコンプライアンス体制を強化させていきます。その過程では様々な課題が見えてきますし、今まで見えなかった知的資産(見えざる資産)も見えてきます。

    是非一度ご連絡ください。コンプライアンスなく企業の成長はありません。Pマーク取得とあなたの会社に合った生きた事業計画策定をお手伝いさせていただきます。

    個人情報保護法の見直しがあります。

    そして、今年は個人情報保護法の3年ごとの見直しにあたる年ということで、現在個人情報保護委員会による意見公募が開始されています。このパブコメを経て、今年の通常国会への改正法案提出に向けて動き出します。

    公表されている「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」を見ると、本人については開示方法やデータ範囲などで権利が拡大、事業者においては適正利用、漏洩報告の義務化などこれまで以上に個人情報保護に向けた取り組みが要求されそうです。また、データ利活用に向けては「仮名化情報」の創設など個人データの利活用を促進させる施策が盛り込まれそうですが、外国の事業者に提供する場合の保護のあり方などは強化されるような内容です。意見公募は令和2年1月13日まで。

    個人情報保護委員会HP 意見募集概要

    個人情報保護委員会といえば、昨年8月にリクナビ問題で初の是正勧告を出しましたね。平成28年1月に内閣府の外局として設置されてから初めてのことです。

    就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア(東京・千代田)が就活生の同意を得ずに「内定辞退率」の予測を顧客企業に販売していた問題で、政府の個人情報保護委員会は26日、リクルートキャリアに是正を求める勧告を出したと発表した。情報の管理がずさんで、修正する体制がなかったと判断。個人情報を扱う企業に適切な体制整備を求めた。

    日本経済新聞2019/8/26

    リクナビ問題、個人情報保護委員会が初の是正勧告

    個人情報保護法は、個人情報を扱う事業者であれば全て対象になります。多くの従業員のいる企業や個人のお客様を対象とした企業はもちろんですが、一般の中小企業や個人事業主の他、町内会・自治会、学校の同窓会なども、個人情報を取り扱う際のルールが義務づけられています。

    コンプライアンスへの一歩は、Pマークから。個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備して、今年こそPマークを取得しましょう。


  • 建設業キャリアアップシステム

    建設業キャリアアップシステムの登録申請代行を開始しました。

    H27年にシステム構築の始まった建設業のキャリアアップシステムが今年4月にスタートしました。全国各地で説明会が開催され、登録が始まっています。もう登録はお済みでしょうか。

    国交省は外国人実習生の失踪が増加していることを受け、これを防ぐ目的で、2020年1月から建設企業が技能実習生を受け入れ時に、建設キャリアアップシステムに登録することを義務化としました。官民が連携して推進するシステムなので、今後、経営事項審査や入札参加資格申請、建設業許可の確認資料として使用される可能性も高いです。更にこのシステムを元に元請が工事会社を選定するという動きも出てくるでしょう。

    早めに対応して差別化をはかりましょう。

    キャリアアップシステムとは

    技術者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場の効率化などにつなげられるシステムです。事業者は建設業の許可の有無や個人、法人に関係なく登録できます。

    例えば。。。

    • 技能者の入場管理
    • 業務の効率化
    • 正当な賃金評価
    • 教育体制の充実
    • 待遇改善

    現場運用編

    登録は、事業者登録技能者登録があります。技能者には、レベルに応じて4色に色分けされたカードが交付される予定ですが、現在は一般とゴールドの二色です。

    新たな外国人技能者を雇い入れる場合は必ず必要になります。

    建設キャリアアップシステム

    令和2年1月1日から順次施行されます。

    (1)技能実習を行わせる体制の基準
    ・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
    ・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
    ・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

    (2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
    ・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

    (3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
    ・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
    ※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。


  • 貨物自動車運送事業法改正_2019/11/1から適用について

    一般貨物自動車運送事業の許可を受けている、いわゆる緑ナンバーを取得されている事業所については、平成30年12月に改正法が成立し令和元年7月1日に「荷主関連部分」が施行されておりますが、間もなく令和元年11月1日より「事業主が遵守すべき事項」についてが施行されます。

    改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉:国土交通省ホームページより

    改正貨物自動車運送事業法〈適正化・事業主が遵守すべき事項部分〉:国土交通省ホームページより(こちらの概要版の作成は遅れているようでまだ掲載されていません。2019/10/12)

    ■増車・手続きの変更

    営業所に配置する事業用自動車の減車又は増車について、一定の要件に該当する場合は「届出」ではなく、「認可」を受ける必要があります。

    1. 最低車両(5台)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます)
    2. 増車する車両数が申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上かつ11両以上
    3. 以下に該当する場合の増車
      • 申請者と密接な関係者が貨物運送事業の許可取り消し後5年を経過していない
      • 営業所の行政処分累積点数が12点以上
      • 申請日前1年間に巡回指導の総合評価で「E」を受けている

    その他、審査基準等も変更になっています。


  • 生産性の向上には、補助金を活用しましょう

    ■令和2年度事業計画策定

    経営者の方や担当者の方から、使える補助金はありますか?と質問を受ける事があります。公募開始が8月19日でしたから間もなく締め切りになりますが、今は平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の二次公募があります。9月20日で締め切りになります。

    補助金は、国の施策に基づき準備されますので、よく注意しておく必要があります。たとえば今回の経済産業省の補助金を例にみてみましょう。

    当初予算の補助金は2月〜5月頃公募があり、その後二次公募や補正予算がつくと更に公募があります。今回の公募金額は、一般型で1,000万円まで、小規模型で500万円まで事業規模の1/2について補助されますが、一定の要件により2/3まで補助できる場合もあります。

    生産性の向上はどの企業でも検討していると思いますが、このように国の支援を受けて事業を実施することも可能です。

    助成金もそうですが補助金を活用する場合は早めの計画が重要です。例えば今回の公募では中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を昨年の12月21日の閣議決定後に申請し、承認を得た場合は2/3の補助なっていますから、昨年の12月には計画を立てていた企業が補助金の申請をして採択された場合は、2/3が補助になっていました。

    つまり、生産性の向上に1,800万円かかる場合、補助を受けると900万円の負担ででき、さらに早めの計画で600万円の負担で実施する事ができるのです。

    事業計画を立てるときに補助金の活用も視野に入れて検討してみましょう。

    ■どのように検討したらいいか?

    予算の概算要求から、活用の可能性が推測できます。
    8月30日発表の経済産業省の令和2年度予算では、
    (参考:()内は令和元年度)
    令和2年度の地域・中小企業・小規模事業者関係の概算要求 1,386億円(1,117億円)のうち、ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 70億円(50億円)となっています。この事から来年度も同様の補助事業が実施される事が想定されてきます。

    どのように生産性を向上させていくか、またIT化などもその資金をどのように調達していくのか。経営手腕の見せ所です。また、他にも事業チャンスをものにするための補助金が多くでてくる事が見込まれます。

    特に、事業承継・再編・創業等による新陳代謝の促進として、親族以外への承継(つまりM&Aですね)や、事業承継を景気とした新たな挑戦のための費用等盛りだくさんになりそうです。事業を引き継ぎたい方、またM&A等事業を拡大したい方にも活用していただけるかもしれません。

    当事務所では、みなさまの事業内容や今後の計画等を検討し個別にご提案させていただいております。補助金活用の事業提案は月額1万円の顧問契約からスタートしてみませんか。是非、お気軽にお問い合わせください。


  • 中小企業の外国人雇用

    ■外国人の雇用状況

    厚生労働省「外国人雇用状況」の届け出状況まとめによれば、平成20年には48万人だった労働者数が、平成28年には108万人、30年には146万人と大幅な増加傾向になっています。外国人が日本に在留する在留資格については、特定技能分野に属する業務に従事する外国人の受入が平成31年4月に施行され、これまで検討されていなかった業務でも多くの外国人に活躍していただく可能性が出てきました。

    【就労者の区別】

    • 身分に基づき在留する者 (日本人配偶者など)
    • 就労目的で在留が認められる者 (いわゆる「専門的・技術的分野」)
    • 特定活動 (EPA(経済連携協定)に基づく者等個々の許可)
    • 特定技能 平成31年4月〜新設 
    • 技能実習
    • 資格外活動 (留学生のアルバイトなど)

    ■中小企業での雇用検討

    中小企業では、大手企業と異なり受入人数や受入体制にも限界がある等、受入は難しいとお考えの経営者の方もいらっしゃると思いますが、実は深刻な人出不足も背景にあるものの、実際は積極活用する中小企業やベンチャー企業も増えています。

    何故、増加しているのでしょうか。一般的に外国人労働者を雇用するメリット・デメリットは大きく分けて以下の通りです。

    メリット

    • 労働力の確保
    • 経費対策
    • 海外進出
    • 企業の活性化

    デメリット

    • 文化や風習の違い
    • コミュニケーションやマネジメント
    • 煩雑な手続き

    人材不足や経費対策という点をメリットと捉えている企業はまだまだ多いようですが、実際に外国人雇用を積極的に活用されている企業は、海外進出を検討されていたり、企業の活性化を期待して採用されています。

    外国人人材を受け入れるにあたり、社内の体制を見直す事での気付き、受け入れるためにサポートする人やマネジメントを担当する人材の成長、そして、社員のグローバル化意識の高まりなどにより新たなアイデアが生まれたり、社内にイノベーションが起きてくる事が期待されています。

    ■人材採用

    では、外国人人材はどこで探したら良いでしょうか。今はハローワークにも登録者がいますし、求人サイトや人材派遣会社等でも多くの外国人登録者が応募していますし、条件に合った人材が見つからないときなどは、下記サイトでも相談できます。

    茨城県外国人材支援センター

    留学生就職支援ネットワーク

    高度外国人材活用推進ポータル

    ■就労ビザ

    実際に候補者が決まったら、就労ビザの確認が必要です。海外にいる方の採用・招聘なのか、日本にいる留学生や既卒の転職者を採用するかでも手続きが異なります。

    取得が必要な場合は、状況によもよりますが申請準備から結果が出るまで2ヶ月〜4ヶ月程度みておいた方が良いでしょう。

    ビザの申請は、その外国人の本人が直接入国管理局に出向くことが原則ですが、行政書士のうち、申請取次の資格を持つ行政書士は、本人に代わって入国管理局に出向き、申請書を提出することができます。

    ■申請取次行政書士ができること

    1. 在留資格認定証明書の交付申請
    2. 在留資格変更許可申請
    3. 在留期間更新許可申請
    4. 在留資格取得許可申請
    5. 在留資格の取得による永住許可申請
    6. 在留資格の変更による永住許可申請
    7. 再入国許可申請
    8. 資格外活動許可申請
    9. 就労資格証明書の交付申請
    10. 申請内容の変更申出
    11. 在留資格の抹消手続
    12. 証印転記の願出

  • リクナビ問題から考える「個人情報保護法」

    個人情報保護委員会がリクナビに対し、個人情報保護法に違反する行為を是正を求める勧告を出す方針を固めたという報道がありました。委員会が勧告を出すのは初めてで、この勧告でリクルートキャリアは個人情報の内部管理体制の充実などを求められることになります。

    日経新聞HP リクナビ問題、個人情報保護委が初の是正勧告へ

    第三者提供の制限とは

    個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない(同法23条1項)として、第三者提供を制限しています。

    今回問題なっている、「リクナビDMPフォロー」というサービスは、前年度の応募者のデータと今年度の応募者のデータをあわせて分析し、「選考・内定の辞退の可能性」として企業に提示するもので採用選考の合否判断には用いないこととして提供されていたものとなります。この企業への提供が第三者提供となりますが、“あらかじめ本人の同意を得ないで”とあるように、本人の同意があれば提供は可能です。

    リクナビでは、Pマークも取得しており、個人情報保護方針としては以下の記載があり、

    ■目的外利用の禁止
    個人情報は、予め特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しないこととし、そのために必要な措置を講じます。
    ■第三者提供
    個人情報は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しません。

    プライバシーポリシーには、以下のような記載があります。

    ・行動履歴等の利用につ

    いて
    当社は、本サービスにおいて取得した行動履歴等を用いて、ユーザーに適切な広告を配信するために行動ターゲティング広告サービスを利用しています。
    また、当社は、ユーザーがログインして本サービスを利用した場合には、個人を特定したうえで、ユーザーが本サービスに登録した個人情報、およびcookieを使用して本サービスまたは当社と提携するサイトから取得した行動履歴等(当該ログイン以前からの行動履歴等を含みます)を分析・集計し、以下の目的で利用することがあります。
    ・広告・コンテンツ等の配信・表示等のユーザーへの最適な情報提供
    ・採用活動補助のための利用企業等への情報提供(選考に利用されることはありません)。
    なお、行動履歴等は、あらかじめユーザー本人の同意を得ることなく個人を特定できる状態で第三者に提供されることはございません。

    この記載を読むと、行動履歴については「個人を特定した上で〜利用することがある」として、「本人の同意を得ることなく提供することはない」としており、よくわからない記述となっていますね。

    本人の同意とは

    個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない(同法16条1項)としています。

    同意を得ている事例として、個人情報保護法のガイドライン(通則編)によれば、「本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック」があれば同意を得ているという事になりますが、同意する内容は「事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意にかかる判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない」とあるように、よくわからない記述では、本人が同意にかかる判断は出来ない状況にあります。つまり、必要な同意を得られていないということになります。

    コンプライアンス体制の重要性

    「リクナビDMPフォロー」というサービスは、利用する企業側にはメリットのあるサービスなのかもしれませんが、応募学生の立場にたった場合はどうでしょうか。本当にその利用について理解して同意したと思ってもらえるのかという事は、このビジネスを考える上では重要な点です。必ず、「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」の視点で考えてみる事をおすすめします。特に、かなりデリケートなデータを取り扱うビジネスモデルは慎重な検討が必要です。

    コンプライアンスとは法令だけでなく、ルールや規範、倫理なども含めた概念です。中小零細企業では、専門の人材や法務部門を置く事は難しいケースが多いですが、持続可能な企業経営、成長に欠かせないコンプライアンス、レピュテーションリスクや、オペレーションリスクなどへの備えも重要ですね。

    専門部門を置くことはできないとお考えの経営者の皆様、当事務所がお役に立てると思います。是非一緒に、成長へのお手伝いをさせてください。


  • ドローン飛行計画 登録義務化 申請許可要項改正2019/07/26

    国交省サイトへの登録義務化

    来月から開催されるラグビーワールドカップ2019や東京五輪・パラリンピックのテロ対策として、ドローンを規制する法律(小型無人機等飛行禁止法)が198回国会で成立し、6月から施行されていますが、この法律を受けて7月26日付けで、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正となり、国交省が運営する飛行情報共有システムへの登録が義務化となっていますのでご注意ください。

    • 飛行前の他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認
    • 飛行予定の情報を入力(審査要領の掲載場所)

    国土交通省HP:「許可・承認の審査要領について」

    小型無線機等飛行禁止法

    防衛関係施設とラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を制限する等の措置です。所管は警察庁で、飛行を行う場合は警察署経由で都道府県公安委員会に事前に通知する必要があります。

    対象施設の管理者や土地所有者および占有者、国又は地方公共団体以外は、対象施設管理者への同意の申請や、施設によっては各施設への通報が必要な場合もあります。

    警察庁HP : 小型無人機等飛行禁止法関係

    航空法上は、省令でバッテリーを含めて200g未満の機体を除外する規定がありますが、小型無人機等飛行禁止法では、200g未満の無人航空機も飛行禁止対象に含まれますので、注意が必要です。また、航空法における国土交通大臣の許可又は承認があっても、飛行禁止法の手続きを踏まないと、対象施設周辺地域の上空は飛行できません

    ドローン飛行許可申請

    飛行許可申請については、以下の内容を記載します。

    • 飛行目的
    • 飛行日時
    • 飛行経路
    • 飛行高度
    • 禁止空域の区分と理由
    • 飛行方法
    • 機体の名称、機能等
    • 飛行経歴、知識能力
    • 安全体制等

    無人航空機によっては、資料の一部を省略することが出来る機体もあります。申請から2週間程度の時間がかかりますので、早めにご相談ください。

    料金の目安はこちらから