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  1. 陸運局に持ち込まずにナンバー交換

    • Olea行政書士事務所は、茨城県行政書士会から委託を受け丁種封印が可能です。成約済みの自動車を動かさずに、お店や駐車場に置いたまま登録して、新しいナンバーを取り付けることができます。登録のために運輸局に行く途中でのもらい事故や運輸局内での駐車場でのトラブル等のリスクを最小限にし、煩雑な自動車登録手続きもまとめて依頼することができます。 何台もの中古車の新規登録や、移転登録なども一括してご依頼いただ[...]
    • Olea行政書士事務所は、茨城県行政書士会から委託を受け丁種封印が可能です。成約済みの自動車を動かさずに、お店や駐車場に置いたまま登録して、新しいナンバーを取り付けることができます。登録のために運輸局に行く途中でのもらい事故や運輸局内での駐車場でのトラブル等のリスクを最小限にし、煩雑な自動車登録手続きもまとめて依頼することができます。

      何台もの中古車の新規登録や、移転登録なども一括してご依頼いただけ、業者様価格での対応も可能です。

      例えば。。。

      ✔ 引越したけど、登録手続きに行きたくても時間がなくてそのままになっている。

      ✔ オークションで車を売買したけど、運輸局への持ち込み時間がとれない。

      ✔ オリンピックナンバーなど、図柄ナンバーにしたいけど平日の時間がとれない

      ✔ 人員不足で登録業務の対応に追われている

      ✔ 急な県外転勤がきまった!  車のナンバーまで手がまわらない。

      Olea行政書士事務所なら。。。

      * お客様のご都合に合わせて伺い、お車を預からずに手続きできます。

      * 今置いている駐車場に出向いて封印作業ができます。

      * 土日祝日も対応できます。

      * お客様宅に直接伺うことができるので、従業員の方に余計な時間をかけずにすみます。

      * Olea行政書士事務所は全国の丁種封印受託行政書士と連携をとっていますので、全国対応が可能です。

      * 他県の方でも対応できます。

      ■封印とは

      封印とは、車の後ろ側にあるナンバーを留めている左上の地域を一文字使った金具でとめることを指します。

      • 登録自動車は、ナンバー(自動車登録番号票)の交付を受けた時は、これを当該自動車に取り付け、あらかじめ定められた者の行う封印取り付けを受けなければならない。(道路運送車両法 第11条第一項 概要)
      • 封印の取り付けをしたナンバー(自動車登録番号票)は取り外してはならない。(同法 第11条第五項 概要)

      ■丁種封印

      丁種封印とは、2017年より運輸支局が封印取り付けを委託する委託先を行政書士会とする丁種として制度化された封印をいいます。

        種別 委託先

      • 甲種 ナンバーセンター (つくば市は関東陸運ナンバーセンター)
      • 乙種 新車ディーラー
      • 丙種 中古自動車販売協会
      • 丁種 行政書士会

      丁種では、各運輸支局から行政書士会が正式な受託を受け、行政書士会所属の行政書士に委託して業務を行っています。行政書士なら誰でもできるものではなく、自動車登録業に十分精通した行政書士であることを証明された行政書士(丁種会員名簿に登載された行政書士)のみが封印業務を行うことができます。

      当事務所は茨城県行政書士会からの受託を受けています。

  2. ベンチャー企業支援事業補助金募集始まりました。

    • ベンチャー企業の県内での成長・定着促進のための家賃補助の公募がありました。最長で約2年弱の賃料補助1/2が受けられます。 補助金はご自身で申請し確定検査を受けることは、もちろん可能ですが、申請書類の作成にも手間がかかりますが実績報告の資料作りが大変です。 中小企業の人材、そして経営者の時間は貴重な経営資源ですね。調査したり、準備したりと手間のかかる面倒なことは、アウトソーシングを活用してみましょう[...]
    • ベンチャー企業の県内での成長・定着促進のための家賃補助の公募がありました。最長で約2年弱の賃料補助1/2が受けられます。

      補助金はご自身で申請し確定検査を受けることは、もちろん可能ですが、申請書類の作成にも手間がかかりますが実績報告の資料作りが大変です。

      中小企業の人材、そして経営者の時間は貴重な経営資源ですね。調査したり、準備したりと手間のかかる面倒なことは、アウトソーシングを活用してみましょう。

      今回ご案内の補助金以外にも色々な助成金や補助金があります。今、どんな助成金・補助金があなたの会社で使えるのか、どのような資金活用できるのか等、遠慮なくご相談ください。

      「令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)」対象企業募集のお知らせ

      ■応募資格

      以下の①~③までの要件をすべて満たすことが条件となります。

      ① IT,アグリやバイオ等の最先端技術分野において,優れた技術や高度で専門的な知識を 有する創業5年以内のベンチャー企業 ※令和元年度に創業を具体的に計画していればOKです。

      ② 公募開始日以降令和2年2月28日までに,次のいずれかを予定している
        ア 県内に新たにオフィスを開設
        イ 県内でのオフィスの転居
        ウ 県内でのオフィスの拡張
      ③ 補助事業終了後も,引き続き,県内で事業活動を継続する予定である者

      ■対象期間

      交付決定から令和2年3月まで

      ※県議会の予算および再審査は必要ですが、最長令和3年3月まで可能。

      ■スケジュール(予定)

      申請後1ヶ月程度 審査
      申請後2ヶ月程度 採択事業者の決定・補助金交付申請
      令和2年4月上旬 補助金交付決定 補助事業実績報告(3月 31 日時点)
      令和2年4月 完了検査
      令和2年5月 補助金交付

  3. 事業承継を検討してみませんか

    • 事業承継というと後継者問題をイメージされると思いますが、もちろん後継者問題もありますが、実はスモールM&Aが急増しています。どのように進めるかというと例えば、企業と企業をつなぐマッチングサイトを活用したり、M&A仲介会社を利用したり、金融機関と連携をしているケースも多く見られます。 後継者がいない、他事業に投資したい、事業が低迷、資金繰りに困っている、他のことがやりたい、人生観が変[...]
    • 事業承継というと後継者問題をイメージされると思いますが、もちろん後継者問題もありますが、実はスモールM&Aが急増しています。どのように進めるかというと例えば、企業と企業をつなぐマッチングサイトを活用したり、M&A仲介会社を利用したり、金融機関と連携をしているケースも多く見られます。

      後継者がいない、他事業に投資したい、事業が低迷、資金繰りに困っている、他のことがやりたい、人生観が変わった等々、事業や会社そのものを売却する理由は人それぞれです。

      • 自分の会社の価値ってどのくらい?
      • 本当に売れる?買える?
      • 子供に引き継いでほしいけど株式はどうしたらいい?

      簡単に決められることではありませんし、様々な検討も必要ですね。お子さん等親族間に承継するのか、他者(社)に承継するのか。

      そしてそれは、どこに連絡してどのように進めたらいいのでしょう?

      • 事業引き継ぎセンター?
      • コンサル会社?
      • 銀行?
      • 顧問税理士?

      そんなお困りごとは是非当事務所にご相談ください。お話を伺って、あなたに合った方法を提案させていただきます。

      中小零細企業(スモール)M&A

      前述のように、M&Aが急増しています。M&Aというと、「うちの会社には関係ないよ」と思っていませんでしたか。実は、M&Aは金融ビックバン以降、外資や上場企業で活発に行われていますが、近年はかなり小型化していて、中小零細企業でも多く見られるようになりました。

      先月発表された総務省の個人企業経済調査をみると、70歳以上の経営者の企業はいずれの産業でも上昇し、10年前少なかった宿泊・飲食サービス業でも24.3%増とかなり上昇ています。全体の80%以上の企業で後継者が決まっていないと回答しているので、事業承継問題は深刻で、今後益々後継者問題は他人事ではなくなっていきますね。

      そんな時に有効なのがスモールM&Aです。

      そして勿論、事業を展開していきたいという場合もM&Aなら、すでにある事業を受け継いでいきますので、初期投資を削減しつつ規模を広げていけるメリットがあります。

      ■売りたい方

      • 後継者がいない
      • 未だやれるけれど事業を閉めたい

      ■買いたい方

      • 同じような事業で更に展開していきたい
      • リスクを分散するためにも多角化を検討したい

      補助金活用および税制優遇措置などの支援

      平成30年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」大幅に改正され、経営者が後継者に事業を承継する場合、3つの支援を受けることができるようになりました。

      • 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)
      • 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)
      • 遺留分に関する民法の特例

      また、中小企業庁で実施されている補助金は、平成29年度補正予算では2次公募まで実施され、後継者承継支援型は計598件、事業再編・事業統合支援型は計119件が採択され、平成30年度予算も、先日締め切りになりましたが2次公募まで実施されるなど補助金の活用も期待できます。

  4. 知的資産経営のススメ

    • 知的資産とは? 知的資産とは、何かについて統一性のある定義が確立しているわけではありませんが、経済産業省のマニュアルでは 「従来のバランスシート上に記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産(特許・ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称」としています。 知的資産は、大[...]
    • 知的資産とは?

      知的資産とは、何かについて統一性のある定義が確立しているわけではありませんが、経済産業省のマニュアルでは

      「従来のバランスシート上に記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産(特許・ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称」としています。

      知的資産は、大きく3つに分類されます。

      種類 定義 具体例
      人的財産 従業員の退職時に一緒に持ち出す資産。 イノベーション能力、想像力、ノウハウ、過去の経験、チームワーク能力、モチベーション、教育、訓練等
      構造資産 従業員の退職時に企業内に残る知識。 組織の柔軟性、文化、システム、手続き、データベース、文化等
      関係資産 企業の対外関係に付随した全ての資源。 顧客満足、イメージ、宣伝力、金融機関への交渉力、企業の信頼度等

      知的資産経営報告書を作成しましょう

      知的資産経営報告書の作成では、まず知的資産の棚卸しを行い見える化していきます。自社の個性や強みをしっかりと認識していくのです。自社の知的資産をしっかりと把握し、どのように利益創出につながるのかをまとめながら、他社との違い競争優位性の源泉を“知る”ことが重要です。

      自社の知的資産を見える化したら、見せる化「知的資産経営報告書の作成」します。それをもとに知的資産経営を実践していくのです。ステークホルダーに開示することで外部資源の活用と協働にもつなげることが出来ます。

      出典:近畿経済産業局
  5. 著作権登録、著作物利用は行政書士を活用しましょう。

    • 著作権法をめぐる争いで、JASRACが職員を音楽教室に2年間通わせて潜入調査していたニュースがありました。この裁判の主な争点は3つあるようですね。 楽曲を利用している主体は誰か 教室の生徒は「公衆」といえるのか 教室での演奏は生徒に楽曲を聞かせることが目的といえるのか そしてこの職員は9日、「2」の「公衆」についての証人として出廷するそうです。 著作権法22条では、 「(上演権及び演奏権)著作者は[...]
    • 著作権法をめぐる争いで、JASRACが職員を音楽教室に2年間通わせて潜入調査していたニュースがありました。この裁判の主な争点は3つあるようですね。

      1. 楽曲を利用している主体は誰か
      2. 教室の生徒は「公衆」といえるのか
      3. 教室での演奏は生徒に楽曲を聞かせることが目的といえるのか

      そしてこの職員は9日、「2」の「公衆」についての証人として出廷するそうです。

      著作権法22条では、
      「(上演権及び演奏権)著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」と定められ、著作権法2条5項では、「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」としています。
      9日の証人尋問では、音楽教室の生徒が法律でいう「公衆」に該当するか否かが争われるのです。

      この公の演奏について、JASRACは、ダンス教室の判例(JASRAC勝訴)を掲載し、下記のように回答しています。

      Q 楽器教室での演奏は公の演奏にあたらないので演奏権は及ばないのではないですか。

      A    楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)。

      出典:JASRACホームページ 楽器教室における演奏時の管理開始について(Q&A)

      このダンス教室の事件は、昭和63年には最高裁の判例で、クラブキャッツアイ事件(カラオケ法理と言われてます)の考え方をあてはめて勝訴してます。

      ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は被告であり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたものであるというべきである

      最高裁判例 昭和63年3月判決 音楽著作権侵害差止等請求事件 判旨より

      音楽教室の著作物利用が大きな裁判になっていますが、例えば音楽教室だけではなく、ライブハウスや飲食店等で市販のCDを流す場合も著作物の利用にあたりJASRACへの支払いが発生する場合があります。また、オリンピックに向けて、店内でTV放映をする場合も注意が必要です。

      JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法の確認

      また、前から知っているけど、誰が著作者かわからないような著作者不明の著作物の利用する場合は、文化庁による裁定制度があります。誰が著作者かわからなくても、著作物の利用には注意が必要です。

      日本行政書士会は裁定申請代理を担当しています。また、著作権の文化庁への登録申請は行政書士の専管業務です。著作権の「コレってどうなの??」は、行政書士にお問合せください。

  6. 出入国管理法改正と外国人労働者受け入れについて

    • 6月24日にNHKで放送された「ノーナレ 画面の向こうから」で、外国人技能実習生の状況について取り上げ、ネット上で企業を特定しようとする動きや、今治タオル不買を呼びかける声が上がるなど炎上騒ぎに発展しています。 NHKのサイトでは下記コメントを掲載してしました。 特定の企業(森清タオル・オルネット)を中傷する内容がインターネットに書き込まれていますが、その企業は、当番組で取り上げた会社ではありませ[...]
    • 6月24日にNHKで放送された「ノーナレ 画面の向こうから」で、外国人技能実習生の状況について取り上げ、ネット上で企業を特定しようとする動きや、今治タオル不買を呼びかける声が上がるなど炎上騒ぎに発展しています。

      NHKのサイトでは下記コメントを掲載してしました。

      特定の企業(森清タオル・オルネット)を中傷する内容がインターネットに書き込まれていますが、その企業は、当番組で取り上げた会社ではありません。

      出典:ノーナレ「画面の向こうから―」を紹介するNHKのページより。

      この番組は、愛媛県のタオル縫製工場で働く、ベトナム人技能実習生たちが劣悪な労働環境で働かされ、それを訴える様子を取り上げたドキュメンタリー番組です。

      この炎上を受けて、今治タオルブランドの認定や商標などを管理する今治タオル工業組合(以下「組合」)は、ー昨日公式見解として「NHKノーナレ報道についてのご報告」を発表しました。その中で組合は、報道された企業は「組合員ではない」としながらも、組合としての責任があることを認めています。

      日本の労働人口が減少する中で、今年4月改正施行された出入国管理法は新たな在留資格が創設されるなど、「実習生」ではなく「労働者」として受け入れやすくなりました。

      これまでも実習制度では過酷な労働実態が度々報じられているように、不当な労働者の扱いが横行すれば、それまで築いてきた知的資産の”ブランド”の毀損につながるだけでなく、優秀な外国人から働き口として敬遠されていくことでしょう。受け入れ側がいかに高いモラルを維持していくか、今回、今治タオルが直面する問題は、どの企業にとっても無縁なものではありませんね。

  7. ドローン申請は行政書士に!

    • 本日、無人航空従事者試験(ドローン検定)の3級合格カードが届きました。 申請手続きをするために資格は必要ありませんが、ドローン(無人航空機)を飛行させる手続きを皆さまからお引き受けしているので、ドローンについて最低限の知識は持っておきたいと受験しました。 3級はさほど難しいものではなく、ドローン検定協会の教科書を学習するのみでOKですが、私自身は実際に飛ばしたことはないので、機体の名称や機能、注意[...]
    • 本日、無人航空従事者試験(ドローン検定)の3級合格カードが届きました。

      申請手続きをするために資格は必要ありませんが、ドローン(無人航空機)を飛行させる手続きを皆さまからお引き受けしているので、ドローンについて最低限の知識は持っておきたいと受験しました。

      3級はさほど難しいものではなく、ドローン検定協会の教科書を学習するのみでOKですが、私自身は実際に飛ばしたことはないので、機体の名称や機能、注意点などを理解するのに大変役立ちました。興味のある方は是非!

      ドローン検定取得のメリット。。。

      • 国土交通省への許可承認申請時に操縦者の資格について証明書を添付できます
      • 基礎技能講習(国交省認定)を受講する際に座学1(4時間)が免除されます
      • ドローンの安全な活用に必要な最低限の知識を確実に身に着けることができます
      • 自己(自社)PRにつながります
      • 合格者のみが参加できるQ&Aコミュニティサービスに参加できます(一般の方は閲覧のみ可)
      • 飛行ログサービス(オンラインで飛行経歴を管理できる機能)を使用できます
      • ドローン検定に合格した証であるロゴを名刺やホームページに記載していただけます
      • 提携団体等における各種講習の受講資格を得られます
      • 提携団体等における各種講習における座学が免除されます
      • ドローン検定オリジナルグッズを購入できます

      ドローン検定ホームページより

      さてこのドローンですが、ご存知のように実際に飛行させる場合は条件により許可申請や承認申請が必要になる場合があります。

      そして、この申請は行政書士に頼まなくてもご自分で申請できるんですよ。

      申請書は東京航空局や大阪航空局など管轄の地方航空局に郵送又は持ち込みで提出します。郵送の場合、持ち込みの場合ともに、返信用封筒と310円分の切手、速達返送を希望する場合は速達用の切手も必要です。郵送の場合には簡易書留など記録の残る手続きによる送付がいいですね。

      無人航空機飛行許可申請をする場合の手数料は0円なので、無料で行うことができるのです。そのためご自身で手続きをする場合には、郵送料程度しかかからず、ほとんど費用をかけずに許可申請をすることができます。

      郵送以外にも国土交通省が提供しているWEBサービス「ドローン情報基盤システム(DIPS)」を使うこともできます。このシステムを使うと国土交通大臣への承認申請、変更申請、承認確認までできます。

      当事務所でも申請手続きを受け付けておりますが、実費以外に手数料がかかります。内容にもよりますが基本的な申請であれば3〜4万円でお引き受けしています。

      3万円支払って行政書士に依頼するメリットはあるの?

      そう思われる方もいらっしゃると思いますが、実は国土交通大臣からドローン飛行の許可が下りるまでに用意する書類は、かなり多岐にわたります。更に修正指示に基づいて再申請が必要になる場合もあるのです。

      最終的に確実なドローン飛行申請をするために、関係法令や様々な調査をしたり、多くの時間を費やすことになります。また、特殊な飛行方法についての許可申請であっても、どのように申請すれば許可が得られるかという事例を行政書士は多く持っていますので、関係当局と何度もやり取りする手間が発生しにくいのです。

      「時は金なり」あなたの大切な時間を有効に活用するために、ベストな選択をなさってください。行政書士は便利なリーガルアドバイザーです。結果的には、行政書士に依頼して良かったと思っていただけると思います。1年間の包括契約などもありますし、2回目からはご自身で申請したいというニーズにもお応えしています。

      まずはお気軽にお問合せください。

  8. 建設業を取り巻く環境関連法

    • 建設業については、許認可申請といえば行政書士の業務として行政書士にとってもとても馴染みが深い業種です。 近年は許認可申請だけではなく、需要の期待に反する深刻な人材不足を背景に、外国人の技能者活用も積極的に推進され、外国人雇用の面でも在留資格認定証明書交付申請や就労資格証明など入管手続は取次行政書士が身近なパートナーとなっています。 また、建設業は他の業種と比較しても環境に与える影響が大きく、建築物[...]
    • 建設業については、許認可申請といえば行政書士の業務として行政書士にとってもとても馴染みが深い業種です。

      近年は許認可申請だけではなく、需要の期待に反する深刻な人材不足を背景に、外国人の技能者活用も積極的に推進され、外国人雇用の面でも在留資格認定証明書交付申請や就労資格証明など入管手続は取次行政書士が身近なパートナーとなっています。

      また、建設業は他の業種と比較しても環境に与える影響が大きく、建築物や工作物のライフサイクル(計画→施工→改修→解体)全体において、資源・エネルギーの使用・消費や建設廃棄物の排出など、環境負荷が大きいことから環境に関する法令が多くあります。このページでは、行政書士が携わっている主な手続きについてご案内いたします。

      環境問題 対象法令(略称) 届出事由 届出書類名(略称)
      リサイクル 建設リサイクル法10条 解体、新築増築・改修工事(発注者) 届出書
      省エネルギー 建築物省エネ法19条 建築物(床面積300㎡以上)の新築、増改築

      建築物エネルギー消費性能確保計画

      環境アセスメント 環境影響評価法61条及び62条 建設行為による環境影響事後調査計画やその報告

      事後調査計画書

      事後調査報告書

      産廃物処理

      廃掃法12条3

      各自治体条例

      産業廃棄物の現場外保管

      産廃を排出する事業所、産業廃棄物処理責任者の設置・変更等、特別管理産廃管理責任者の設置・変更等

      産廃事業条外保管届出書

      産廃排出事業所届出書

      産廃処理責任者設置報告書

      特管産廃管理責任者設置報告書

      景観保全

      景観法16条

      景観計画区域ないでの建築等行為

      行為の届出書

      自然環境保全

      自然環境保全法28条

      自然公園法33条

      自然環境保全地域ないでの建設等行為

      自然公園内での建設等の行為

      建設等の届出

      緑地保全

      都市緑地法8条1項

      緑地保全地域内での建設等行為

      建設等の届出

      騒音規制

      騒音規制法6条

      騒音規制法14条

      特定施設の設置

      指定地域における特定建設作業

      特定施設設置届出書

      特定建設作業実施届出書

      振動規制

      振動規制法6条

      振動規制法14条

      特定施設の設置

      指定地域における特定建設作業

      特定施設設置届出書

      特定建設作業実施届出書

      土壌汚染

      土壌汚染対策法4条1、12条、16条1

      一定の規模以上の土地の形質変更

      形質変更時要届出区域の形質変更

      汚染土壌の搬出

      土地の形質変更届

      区域外搬出届出書

      大気汚染

      大防法6条、18条1、18条5

      ばい煙発生施設の設置

      一般粉じん発生施設の設置

      特定粉じん排出工事の届出

      ばい煙発生施設設置届出書

      一般粉じん発生施設設置届出書

      特定粉じん排出等作業実施届出書

      水質汚濁

      水濁法5条1項

      浄化槽法5条

      下水道法11条2、12条3

      河川法施行令16条5

      特定施設(有害物質貯蔵施設)の設置

      浄化槽の設置、変更、廃止等

      公共下水への放流

      水濁法の特定施設等の設置

      河川への汚水排出

      特定施設設置の届出

      浄化槽設置届出書等

      公共下水道使用開始届

      特定施設設置届出書

      汚水の排出届

      その他の周辺環境保全

      消防法9条3、8条

      火災予防条例

      高圧ガス保安法

      圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱

      消防計画の作成やその変更等

      少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱

      火気使用設備の設置

      高圧ガスの危険の発見

      貯蔵、取扱の開始届出書

      消防計画作成(変更)届出書

      貯蔵又は取扱いの届出

      設置届

      危険時の届出

      生物多様性保全

      種の保存法

      聖域等保護区内の監視地区での建設等の行為

      届出書

      海洋汚染防止

      海防法18条3

      海洋施設の設置

      設置届

  9. 個人情報漏えい被害は過去最悪のペースで増加中です

    • 昨年の10月に、医学関連書籍を出版するM社のウェブサイトが不正アクセスを受け、会員のアカウント情報が流出された事件で、その後の第三者の調査会社による調査の結果報告が先日公表されていました。 2018/10/12と10/22に流出の可能性のある顧客にメールで案内 2018/10/27   個人情報保護委員会に報告 2019/1/8  警察署に相談及び調査会社の報告書資料提出 20[...]
    • 昨年の10月に、医学関連書籍を出版するM社のウェブサイトが不正アクセスを受け、会員のアカウント情報が流出された事件で、その後の第三者の調査会社による調査の結果報告が先日公表されていました。

      • 2018/10/12と10/22に流出の可能性のある顧客にメールで案内
      • 2018/10/27   個人情報保護委員会に報告
      • 2019/1/8  警察署に相談及び調査会社の報告書資料提出
      • 2019/5/29 改修作業完了

      同社によれば公式サイトが不正アクセスを受け、一部登録会員のメールアドレスとパスワードが流出したものです。書籍・雑誌の購入はウェブサイトリニューアル後、ユーザー登録とログイン機能部分を2018年10月22日に閉鎖し、ログインせずに利用措置、2019年5月29日に脆弱性に対する改修を完了しログイン機能を再開とのことでした。(同社ホームページより)

      今日のNHKニュースサイトでも、不正アクセスによる個人情報漏えい被害が過去最悪のペースで増えていると報道されていました。

      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190610/k10011946951000.html?utm_int=news_contents_news-main_002

      背景にあるのは、ボットと呼ばれる個人情報を悪用する自動プログラムによるサイバー攻撃の拡大です。

      年々巧妙になる手口をどのくらい発見できるでしょうか。また、被害に合わないための運用は出来ているでしょうか。

      当事業所が推進しているPマーク制度は、顧客からの信頼獲得だけではなく、取得することで、個人情報保護への全社的な理解が進み運用改善に役立ちます。運用することでリスクを大幅に軽減することができます。ただし、コンサル会社に委託して取得しただけのPマークは意味をなしません。取得もコンサル会社、更新もコンサルか会社任せ、これではPマーク取得しているとはいえませんね。

      Pマークはただ取得すれば良いのではなく、実際に「自社に合った運用」が大切なのです。

      最後に、IT大手のNTTドコモとKDDI、ソフトバンク、アマゾン、LINE、ヤフー6社によるサイバー防災訓練が6/7〜6/21まで開催されています。お笑い芸人のみやぞんさんの動画もあったりして、楽しく学べます。是非皆さんでご覧ください!

      https://www.cyber-bousai.jp/?utm_source=6

      ■Pマークの取得、運営のご相談は、是非当事業所にご連絡ください。

      info@0ffice-olea.com

  10. IT補助金2019 の申請 始まりました。

    • 5月24日に、デジタルファースト法が可決成立しましたね。マイナンバーカードに保険証がつくとか。。。今週末のG20では、つくば市でデジタル経済大臣会合が開催されます! (周辺道路は大変かも。。。)デジタル変革の動きは更に活発になりますねー。 さてそんな中、6/4(火)に日経セミナーに参加してきました。https://project.nikkeibp.co.jp/event/nb190604/ 日本の[...]
    • 5月24日に、デジタルファースト法が可決成立しましたね。
      マイナンバーカードに保険証がつくとか。。。
      今週末のG20では、つくば市でデジタル経済大臣会合が開催されます! (周辺道路は大変かも。。。)
      デジタル変革の動きは更に活発になりますねー。

      さてそんな中、6/4(火)に日経セミナーに参加してきました。
      https://project.nikkeibp.co.jp/event/nb190604/

      日本の労働生産性はG7の中で最下位、熱意ある社員が6%で米国の32%と比較してもかなり低く、137カ国の最下位クラスにいるという調査結果。
      人は足りないし、やる気のある人はいないしでは、労働生産性が上がるわけないですよね〜。ITツールを導入すればいいのではなく、業務改善も人事評価も営業組織改革でも結果の出るデジタル変革が重要です。
      キーワードはなんといっても「エンゲージメント」。

      IT補助金2019 の申請 始まりました。

      一次公募、A類型は6月12日までですが、B類型なら6月28日までが申請期限です。
      興味のある方はこちら↓までご連絡ください。
      info@office-olea.com