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  • ベンチャー企業支援事業補助金募集始まりました。

    ベンチャー企業の県内での成長・定着促進のための家賃補助の公募がありました。最長で約2年弱の賃料補助1/2が受けられます。

    補助金はご自身で申請し確定検査を受けることは、もちろん可能ですが、申請書類の作成にも手間がかかりますが実績報告の資料作りが大変です。

    中小企業の人材、そして経営者の時間は貴重な経営資源ですね。調査したり、準備したりと手間のかかる面倒なことは、アウトソーシングを活用してみましょう。

    今回ご案内の補助金以外にも色々な助成金や補助金があります。今、どんな助成金・補助金があなたの会社で使えるのか、どのような資金活用できるのか等、遠慮なくご相談ください。

    「令和元年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)」対象企業募集のお知らせ

    ■応募資格

    以下の①~③までの要件をすべて満たすことが条件となります。

    ① IT,アグリやバイオ等の最先端技術分野において,優れた技術や高度で専門的な知識を 有する創業5年以内のベンチャー企業 ※令和元年度に創業を具体的に計画していればOKです。

    ② 公募開始日以降令和2年2月28日までに,次のいずれかを予定している
      ア 県内に新たにオフィスを開設
      イ 県内でのオフィスの転居
      ウ 県内でのオフィスの拡張
    ③ 補助事業終了後も,引き続き,県内で事業活動を継続する予定である者

    ■対象期間

    交付決定から令和2年3月まで

    ※県議会の予算および再審査は必要ですが、最長令和3年3月まで可能。

    ■スケジュール(予定)

    申請後1ヶ月程度 審査
    申請後2ヶ月程度 採択事業者の決定・補助金交付申請
    令和2年4月上旬 補助金交付決定 補助事業実績報告(3月 31 日時点)
    令和2年4月 完了検査
    令和2年5月 補助金交付


  • 事業承継を検討してみませんか

    事業承継というと後継者問題をイメージされると思いますが、もちろん後継者問題もありますが、実はスモールM&Aが急増しています。どのように進めるかというと例えば、企業と企業をつなぐマッチングサイトを活用したり、M&A仲介会社を利用したり、金融機関と連携をしているケースも多く見られます。

    後継者がいない、他事業に投資したい、事業が低迷、資金繰りに困っている、他のことがやりたい、人生観が変わった等々、事業や会社そのものを売却する理由は人それぞれです。

    • 自分の会社の価値ってどのくらい?
    • 本当に売れる?買える?
    • 子供に引き継いでほしいけど株式はどうしたらいい?

    簡単に決められることではありませんし、様々な検討も必要ですね。お子さん等親族間に承継するのか、他者(社)に承継するのか。

    そしてそれは、どこに連絡してどのように進めたらいいのでしょう?

    • 事業引き継ぎセンター?
    • コンサル会社?
    • 銀行?
    • 顧問税理士?

    そんなお困りごとは是非当事務所にご相談ください。お話を伺って、あなたに合った方法を提案させていただきます。

    中小零細企業(スモール)M&A

    前述のように、M&Aが急増しています。M&Aというと、「うちの会社には関係ないよ」と思っていませんでしたか。実は、M&Aは金融ビックバン以降、外資や上場企業で活発に行われていますが、近年はかなり小型化していて、中小零細企業でも多く見られるようになりました。

    先月発表された総務省の個人企業経済調査をみると、70歳以上の経営者の企業はいずれの産業でも上昇し、10年前少なかった宿泊・飲食サービス業でも24.3%増とかなり上昇ています。全体の80%以上の企業で後継者が決まっていないと回答しているので、事業承継問題は深刻で、今後益々後継者問題は他人事ではなくなっていきますね。

    そんな時に有効なのがスモールM&Aです。

    そして勿論、事業を展開していきたいという場合もM&Aなら、すでにある事業を受け継いでいきますので、初期投資を削減しつつ規模を広げていけるメリットがあります。

    ■売りたい方

    • 後継者がいない
    • 未だやれるけれど事業を閉めたい

    ■買いたい方

    • 同じような事業で更に展開していきたい
    • リスクを分散するためにも多角化を検討したい

    補助金活用および税制優遇措置などの支援

    平成30年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」大幅に改正され、経営者が後継者に事業を承継する場合、3つの支援を受けることができるようになりました。

    • 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)
    • 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)
    • 遺留分に関する民法の特例

    また、中小企業庁で実施されている補助金は、平成29年度補正予算では2次公募まで実施され、後継者承継支援型は計598件、事業再編・事業統合支援型は計119件が採択され、平成30年度予算も、先日締め切りになりましたが2次公募まで実施されるなど補助金の活用も期待できます。


  • 知的資産経営のススメ

    知的資産とは?

    知的資産とは、何かについて統一性のある定義が確立しているわけではありませんが、経済産業省のマニュアルでは

    「従来のバランスシート上に記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産(特許・ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称」としています。

    知的資産は、大きく3つに分類されます。

    種類 定義 具体例
    人的財産 従業員の退職時に一緒に持ち出す資産。 イノベーション能力、想像力、ノウハウ、過去の経験、チームワーク能力、モチベーション、教育、訓練等
    構造資産 従業員の退職時に企業内に残る知識。 組織の柔軟性、文化、システム、手続き、データベース、文化等
    関係資産 企業の対外関係に付随した全ての資源。 顧客満足、イメージ、宣伝力、金融機関への交渉力、企業の信頼度等

    知的資産経営報告書を作成しましょう

    知的資産経営報告書の作成では、まず知的資産の棚卸しを行い見える化していきます。自社の個性や強みをしっかりと認識していくのです。自社の知的資産をしっかりと把握し、どのように利益創出につながるのかをまとめながら、他社との違い競争優位性の源泉を“知る”ことが重要です。

    自社の知的資産を見える化したら、見せる化「知的資産経営報告書の作成」します。それをもとに知的資産経営を実践していくのです。ステークホルダーに開示することで外部資源の活用と協働にもつなげることが出来ます。

    出典:近畿経済産業局

  • 著作権登録、著作物利用は行政書士を活用しましょう。

    著作権法をめぐる争いで、JASRACが職員を音楽教室に2年間通わせて潜入調査していたニュースがありました。この裁判の主な争点は3つあるようですね。

    1. 楽曲を利用している主体は誰か
    2. 教室の生徒は「公衆」といえるのか
    3. 教室での演奏は生徒に楽曲を聞かせることが目的といえるのか

    そしてこの職員は9日、「2」の「公衆」についての証人として出廷するそうです。

    著作権法22条では、
    「(上演権及び演奏権)著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」と定められ、著作権法2条5項では、「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」としています。
    9日の証人尋問では、音楽教室の生徒が法律でいう「公衆」に該当するか否かが争われるのです。

    この公の演奏について、JASRACは、ダンス教室の判例(JASRAC勝訴)を掲載し、下記のように回答しています。

    Q 楽器教室での演奏は公の演奏にあたらないので演奏権は及ばないのではないですか。

    A    楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)。

    出典:JASRACホームページ 楽器教室における演奏時の管理開始について(Q&A)

    このダンス教室の事件は、昭和63年には最高裁の判例で、クラブキャッツアイ事件(カラオケ法理と言われてます)の考え方をあてはめて勝訴してます。

    ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は被告であり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたものであるというべきである

    最高裁判例 昭和63年3月判決 音楽著作権侵害差止等請求事件 判旨より

    音楽教室の著作物利用が大きな裁判になっていますが、例えば音楽教室だけではなく、ライブハウスや飲食店等で市販のCDを流す場合も著作物の利用にあたりJASRACへの支払いが発生する場合があります。また、オリンピックに向けて、店内でTV放映をする場合も注意が必要です。

    JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法の確認

    また、前から知っているけど、誰が著作者かわからないような著作者不明の著作物の利用する場合は、文化庁による裁定制度があります。誰が著作者かわからなくても、著作物の利用には注意が必要です。

    日本行政書士会は裁定申請代理を担当しています。また、著作権の文化庁への登録申請は行政書士の専管業務です。著作権の「コレってどうなの??」は、行政書士にお問合せください。


  • 出入国管理法改正と外国人労働者受け入れについて

    6月24日にNHKで放送された「ノーナレ 画面の向こうから」で、外国人技能実習生の状況について取り上げ、ネット上で企業を特定しようとする動きや、今治タオル不買を呼びかける声が上がるなど炎上騒ぎに発展しています。

    NHKのサイトでは下記コメントを掲載してしました。

    特定の企業(森清タオル・オルネット)を中傷する内容がインターネットに書き込まれていますが、その企業は、当番組で取り上げた会社ではありません。

    出典:ノーナレ「画面の向こうから―」を紹介するNHKのページより。

    この番組は、愛媛県のタオル縫製工場で働く、ベトナム人技能実習生たちが劣悪な労働環境で働かされ、それを訴える様子を取り上げたドキュメンタリー番組です。

    この炎上を受けて、今治タオルブランドの認定や商標などを管理する今治タオル工業組合(以下「組合」)は、ー昨日公式見解として「NHKノーナレ報道についてのご報告」を発表しました。その中で組合は、報道された企業は「組合員ではない」としながらも、組合としての責任があることを認めています。

    日本の労働人口が減少する中で、今年4月改正施行された出入国管理法は新たな在留資格が創設されるなど、「実習生」ではなく「労働者」として受け入れやすくなりました。

    これまでも実習制度では過酷な労働実態が度々報じられているように、不当な労働者の扱いが横行すれば、それまで築いてきた知的資産の”ブランド”の毀損につながるだけでなく、優秀な外国人から働き口として敬遠されていくことでしょう。受け入れ側がいかに高いモラルを維持していくか、今回、今治タオルが直面する問題は、どの企業にとっても無縁なものではありませんね。


  • ドローン申請は行政書士に!

    本日、無人航空従事者試験(ドローン検定)の3級合格カードが届きました。

    申請手続きをするために資格は必要ありませんが、ドローン(無人航空機)を飛行させる手続きを皆さまからお引き受けしているので、ドローンについて最低限の知識は持っておきたいと受験しました。

    3級はさほど難しいものではなく、ドローン検定協会の教科書を学習するのみでOKですが、私自身は実際に飛ばしたことはないので、機体の名称や機能、注意点などを理解するのに大変役立ちました。興味のある方は是非!

    ドローン検定取得のメリット。。。

    • 国土交通省への許可承認申請時に操縦者の資格について証明書を添付できます
    • 基礎技能講習(国交省認定)を受講する際に座学1(4時間)が免除されます
    • ドローンの安全な活用に必要な最低限の知識を確実に身に着けることができます
    • 自己(自社)PRにつながります
    • 合格者のみが参加できるQ&Aコミュニティサービスに参加できます(一般の方は閲覧のみ可)
    • 飛行ログサービス(オンラインで飛行経歴を管理できる機能)を使用できます
    • ドローン検定に合格した証であるロゴを名刺やホームページに記載していただけます
    • 提携団体等における各種講習の受講資格を得られます
    • 提携団体等における各種講習における座学が免除されます
    • ドローン検定オリジナルグッズを購入できます

    ドローン検定ホームページより

    さてこのドローンですが、ご存知のように実際に飛行させる場合は条件により許可申請や承認申請が必要になる場合があります。

    そして、この申請は行政書士に頼まなくてもご自分で申請できるんですよ。

    申請書は東京航空局や大阪航空局など管轄の地方航空局に郵送又は持ち込みで提出します。郵送の場合、持ち込みの場合ともに、返信用封筒と310円分の切手、速達返送を希望する場合は速達用の切手も必要です。郵送の場合には簡易書留など記録の残る手続きによる送付がいいですね。

    無人航空機飛行許可申請をする場合の手数料は0円なので、無料で行うことができるのです。そのためご自身で手続きをする場合には、郵送料程度しかかからず、ほとんど費用をかけずに許可申請をすることができます。

    郵送以外にも国土交通省が提供しているWEBサービス「ドローン情報基盤システム(DIPS)」を使うこともできます。このシステムを使うと国土交通大臣への承認申請、変更申請、承認確認までできます。

    当事務所でも申請手続きを受け付けておりますが、実費以外に手数料がかかります。内容にもよりますが基本的な申請であれば3〜4万円でお引き受けしています。

    3万円支払って行政書士に依頼するメリットはあるの?

    そう思われる方もいらっしゃると思いますが、実は国土交通大臣からドローン飛行の許可が下りるまでに用意する書類は、かなり多岐にわたります。更に修正指示に基づいて再申請が必要になる場合もあるのです。

    最終的に確実なドローン飛行申請をするために、関係法令や様々な調査をしたり、多くの時間を費やすことになります。また、特殊な飛行方法についての許可申請であっても、どのように申請すれば許可が得られるかという事例を行政書士は多く持っていますので、関係当局と何度もやり取りする手間が発生しにくいのです。

    「時は金なり」あなたの大切な時間を有効に活用するために、ベストな選択をなさってください。行政書士は便利なリーガルアドバイザーです。結果的には、行政書士に依頼して良かったと思っていただけると思います。1年間の包括契約などもありますし、2回目からはご自身で申請したいというニーズにもお応えしています。

    まずはお気軽にお問合せください。


  • 何故今、行政書士なのでしょうか?

    行政書士の樋口雅子です。

    初めての投稿はどんなテーマでお話しようかと随分迷いましたが、何故行政書士になったのか、何故今行政書士なのかについて少しお話ししてみたいと思います。

    そもそも私が法律を学び始めたキッカケは、『コンプライアンス』の重要性を感じてしまったから。。。かなと考えています。

    コンプライアンス(compliance)とは、何でしょうか。ネットで調べるとすぐに『法令遵守』と出てきますね。おそらく、コンプライアンスが「法令遵守」という意味だという事は多くの方がご存知だと思いますが、コンプライアンスとは、主に企業がルールに則って業務を遂行することを指しています。

    でも実は、コンプライアンスは法令を遵守すれば良いというものではないのです。企業論理や社内規則等、そして社会規範もすべて遵守すべきと言われています。つまり法令を守る事は最低限のことで、守ってあたりまえの事なのです。コンプライアンスで重要なのは、法律を守ること、、、ではなく、その行為が正しい行いなのか、誰の前でも堂々と説明できる行為かという事です。つまり社会の常識や人としての倫理観なども踏まえて、考える必要があるといえますね。

    実際、現実はどうでしょう。

    昨年も中央省庁や自治体の障害者雇用水増し問題、文科省・東京医科大学の裏口入学問題、自動車メーカーの品質不正、スルガ銀行の不正融資など、国も大企業も不祥事が後を絶ちません。

    何故でしょう。

    法律や規則に違反しているか、否かという事だけではなく、企業には社会的責任(CSR)があり、個人も人として倫理的責任があります。利益のためなら現行の法に触れない限り何をやってもいいんという事ではありません。誰もが当たり前の事のように頭では誰もが理解できているのに、不祥事が後を絶たないのは何故でしょうか。

    私は、その原因は「環境」に問題があると考えています。内的要因よりは外的要因が大きいと考えています。つまり、正しい行動が出来る環境にない。例えば、それは間違っていると思っていてもパワハラ上司で反発できないとか、悪しき慣行などもあります。今までそうやっているからと言われて、何も言えなくなった経験はありませんか。

    昨年起きた事件、上からの圧力を感じて悪い事を悪いと知りながら実行してしまった日大の不正タックル問題はそういう意味でもかなりショッキングな事件でした。コンプライアンスという考え方を企業も真剣に考え、そして個人的にも考える必要があるのではないでしょうか。企業でコンプライアンス経営を実践していくためには、経営側がその重要性を理解し、教育の機会をもつ事も重要だと考えています。

    私の知る中小企業ではコンプライアンス違反と思われる事が、日常的に起こっていました。特に小さな会社では、トップの考えが変わらないと中々変えることは出来ません。悪しき慣行が続き、人材も疲弊し、悪循環が繰り返されていました。

    コンプライアンスを軽視する経営姿勢は、企業の成長につながりません。一時的な利益に貢献する事はあっても、結果的には悪い方向に進んでいきます。逆にコンプライアンスを重要視する経営姿勢は、確実な成長につながっていきます。社員が安心して仕事に集中でき、取引先も安心できる、そんないい関係が出来上がってていくからです。

    私は、法律を学びその法律の持つ意味を考えていくうちに、コンプライアンス経営を推進していきたい、そしてそれを推進することで地域の成長に貢献していくことが出来ないだろうかと考えるようになりました。そこで出会ったのが行政書士です。行政書士の業務が「頼れる街の法律家」と言われるのは、幅広く対応できるからです。紛争があるわけではないので弁護士さんに頼むほどではないけれど、法的にどうなのか知りたい、特許や商標までではないけど財産を守るために著作権登録しておきたい、経理を雇うまでもではないし、税理士さんに頼むほどではないけれど、正しい会計処理をしたいなど、行政書士なら日々の暮らしやビジネスの中で出てくる困りごとの解決のお手伝いができます。更に、行政書士は他士業との連携が蜜です。小さなお困りごとでもよく掘り下げてみたら、更に専門家の力が必要になることもあります。例えば特許は弁理士、紛争は弁護士、税務申告は税理士、労務関係は社労士等、専門家の皆様の力を借りて、進めなければならない案件も出てきます。その場合にも行政書士ならそれぞれをコントロールしながら、解決に向けた提案が出来るのです。

    今、中小企業では、人材不足が大きな問題となっています。仕事はあるけど、人がいない、、、そんな話をよく聞きます。そんな日々の業務に追われる中で、コンプライアンスの重要性を社内で反映することは難しいのではないでしょうか。でも小さな会社でも成長している会社はコンプライアンスを重要視しているケースが多くみられます。社員が幸せになれる会社です。大企業なら専門部署を置くことが出来るかもしれませんが、成長途上の小さな会社では、専門部署を置くことは困難だと思います。

    当事務所では、知的資産経営及びPマーク(プライバシーマーク)の取得を推進しながら、企業理念に基づいた行動規範がなされているか、コンプライアンスの重要性を軸に一緒に考えていきます。

    知的資産経営の重要性をお示ししながら、経営者のビジョンを従業員の皆様が理解し、同じベクトルで向かっていくためのサポートをいたします。Pマークを未だ持たない企業には新規取得を、既に取得されている企業には見直しを、単なる取得や更新のための規定ではなく、業務プロセスを見極め、リスクの洗い出しを行いながら、それぞれの企業に合った個別の規定についても提案してまいります。

    また先ほど少し触れましたが、行政書士は他士業(弁護士や税理士など)のように「〇〇士」という〇〇の分野の専門的士業ではなく、幅広く対応できるのも行政書士ならではの特徴です。そのため様々なお困りごとに対応でき、必要に応じて弁護士、社労士、中小企業診断士、弁理士、税理士、司法書士等の専門家とも連携しながら、問題解決に向けた提案や実行、そしてそのコントロールなど幅広く対応できます。この点が他士業と行政書士が異なり、また行政書士を活用するメリットと言えます。

    あなたにとって、何が最善なのか、どのような結果を目指すのが一番良いのか、そのゴールに向かって進んでいきます。是非、当事務所をビジネスや日常のお困りごとのパートナーとしてご活用ください。